中国、一部の米国産光ファイバーに対する「反規制回避調査」を3月4日から開始
(中国、米国)
北京発
2025年03月06日
中国商務部は3月4日、「対外貿易法」36条に基づき、米国を原産地とする一部の光ファイバー製品(注1)に対する「反規制回避調査」を行うことを商務部公告2025年第14号にて発表した。調査は即日開始しており、実施期間は最長6カ月間となっている(注2)。
商務部は、米国を原産地とする一部の光ファイバー製品に対するアンチダンピング(AD)措置(AD税の徴収)を2011年4月22日から5年間実施(商務部2011年第17号公告)し、それ以降、2017年4月22日から5年間継続(商務部2017年第20号公告)、2023年4月22日から再度、5年間継続(商務部2023年第16号公告)していた。また、適用するAD税率は2018年7月10日から33.3~78.2%となっている(商務部2018年第53号公告)。
商務部は3月4日の報道官談話で今回の反規制回避調査について、貿易救済措置の効果的な実施を確保することを目的としているとした上で、「多くのWTO加盟国には反規制回避調査の実績があるが、今回の件は中国初の反規制回避調査」と解説した。また「商務部は中国企業による申請を受け、法に基づいて申請内容の審査を行い、申請が反規制回避調査を開始する要件を満たすと判断し、本調査を開始した。商務部は今後法に基づく調査を実施し、各利害関係者の権利を十分に保障し、調査結果に基づいて客観的かつ公平な判断をする」と述べた。
(注1)HSコード90011000の品目のうち、米国を原産地とするカットオフシフトシングルモード光ファイバー(G.654.C光ファイバー)が対象。商務部公告での中国語表記は相関截止波長位移単模光纖、英語表記はCertain Cut-off Shifted Single-mode Optical Fiber。
(注2)特別な事情がある場合、適宜期限を延長することが可能としている。
(蔣春霞)
(中国、米国)
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