ジェトロ、米政府による食品トレーサビリティー規則に関するウェビナー開催
(米国、日本)
シカゴ発
2024年08月02日
ジェトロは7月23日、米国向けに輸出を行う国内食品製造業者などを対象とした「米国政府による食品トレーサビリティー規則(2026年記録保存義務がスタート)」と題したウェビナーを開催した。講師には、米国の食品・食品包装関連規制を専門とするケラー・アンド・ヘックマン弁護士事務所(Keller and Heckman LLP)のデービッド・R・ジョイ(David R. Joy)弁護士と、日本案件担当アドバイザーの難波多加志氏を招き、500人を超える関係者が登録した。
「特定の食品のトレーサビリティーに関する追加的な要件に関する規則」については、米国食品医薬品局(FDA)が食品事故の拡大を防止・軽減するために、食品の受領者を迅速かつ効果的に特定することを目的として策定したもので、「食品トレーサビリティーリスト(FTL)」に掲げられている食品(当該食品を原料として使用した食品も含む)を製造・加工、梱包(こんぽう)、保管する者は食品追跡の観点から必要な記録の作成・維持などが必要となる。同規則は2023年1月20日に発効し、2026年1月20日に施行される(2022年11月24日記事、2023年7月7日記事参照)。今回のウェビナーでは、想定される事例ごとに関係事業者が必要となる措置などについて解説した。質疑応答では、個別の食品がFTLに該当するか否か、FTLに掲げられている食品を用いて加工食品を製造した場合に、当該加工食品の製造事業者や原料供給をする事業者が必要となる措置などに関する質問があった。終了後のアンケートには200人以上が回答し、約6割が「検討したが、不明」「対策必要か否か検討」「対策が必要だが未対応」との回答だった。FDAはQ&Aの作成などを通じて関係事業者の理解増進に努め、全米レストラン協会(NRA)も対応に向けてガイダンスを作成するなどしているが(2024年5月14日記事参照)、米国向けに輸出を行う国内食品製造業者にとっては、さらなる情報提供が求められる状況にあることが分かった。
今回のウェビナーはこちらのページから、期間限定でオンデマンド配信中。説明資料も同ページからダウンロードが可能。
(注)規則やFDAが公表したQ&Aなどの日本語仮訳は、農林水産省HPを参照。
(冨樫達也)
(米国、日本)
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