米商務省産業安全保障局、ボイコットを要請した外国事業者の一覧を公表

(米国)

ニューヨーク発

2024年04月04日

米国商務省産業安全保障局(BIS)は3月28日、米企業などに対しボイコット(取引拒否)を要請したと確認された事業者のリストを公開外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。BISはこのリストが、企業、金融機関、貨物運送業者などが、通常の業務中に受ける可能性のあるボイコット要請を特定するための、新たな情報源になるとしている。リストは、反ボイコットコンプライアンス室(OAC)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから確認できる。

米国では2018年に反ボイコット法が、輸出管理改革法(ECRA)の一部として成立した。反ボイコット法は、外国政府が米国の友好国に対して取っている制限的な貿易慣行やボイコット政策などへ、物品や技術、情報の輸出などに従事している米国人(注1)の加担禁止などを義務づけるものだ。違反した場合、罰金や禁錮刑などの罰則が科される可能性がある(注2)。また米国人は、輸出管理規則(EAR)706.5条に基づき、特定のボイコットに関する要請を受けた際、OACへの報告が義務付けられている。今回公開されたリストは、OACに報告され、その後ボイコット要請を行ったと確認できた事業者だとしている。なお、リストは四半期ごとに更新される。

BISで輸出管理の執行を担当するマシュー・アクセルロッド次官補は、今回の発表について「ボイコット要請を受ける側だけでなく、ボイコット要請を行う側にも焦点を当てるなど、BISによる反ボイコット規制の執行強化を反映したものだ」「リストを公表することで、過去にボイコット要請を行った事業者に対する認識を高め、反ボイコット報告義務の履行を促進し、外国の関係者が(米国人に対し)ボイコット関連の要請や条件を課すこと、そして米国の関係者がそれを容認することの抑止が目的だ」と述べた。

BISは、今ほど輸出管理が集団安全保障の中心となった時代はないとして、その執行強化に努めており、2023年の執行実績報告で反ボイコット法の執行強化も取り上げていた(2024年1月18日記事参照)。そのほか、EAR違反の自主開示の奨励や(2024年1月25日記事参照)、米国の先端技術の違法な取得・使用防止を目的に司法省と協力して立ち上げた破壊的技術ストライクフォースの活動対象都市の拡大なども行っている(2024年2月15日記事参照)。

(注1)米国市民、米国永住者、米国の法律に基づく、もしくは司法権が及ぶ域内に存在する法人(外国支所も含む)、もしくは米国内に存在するあらゆる個人を指す。

(注2)詳しくは商務省の解説ページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(赤平大寿)

(米国)

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