ラオス中銀、輸出企業の外貨収入管理を強化へ

(ラオス)

ビエンチャン発

2024年03月22日

ラオス中央銀行は、2024年3月7日付で「商品やサービスの輸出からの外貨収入の管理に関する中央銀行総裁合意(No.333/BOL)」を発布した。本合意は、商品やサービスをラオスから輸出する企業が得る外貨収入について、(1)ラオス国内口座への入金規則、(2)商業銀行での現地通貨キープへの両替義務を規定した。2024年3月29日から施行される。

ラオス国内口座への入金規則については、商品やサービスの輸出者は、次のとおり、契約総額のうちセクター別に設定された一定割合以上の外貨を所定の期間内にラオス国内の口座へ入金させる必要がある。

  • 鉱山セクター:契約総額の85%以上(輸出日から90日以内)
  • サービスセクター:契約総額の80%以上(輸出日から60日以内)
  • 農業セクター:契約総額の75%以上(輸出日から60日以内)
  • 電力セクター:契約総額の20%以上(輸出日から180日以内)
  • その他セクター:契約総額の70%以上(輸出日から90日以内)

また、輸出者は上記金額の入金後、3営業日以内に、入金された外貨の一定割合以上を商業銀行へと販売し、現地通貨キープに両替しなければならない。両替比率はセクター別に次のとおり規定される。

  • 鉱山セクター:入金額の35%以上
  • サービスセクター:入金額の20%以上
  • 農業セクター:入金額の30%以上
  • 電力セクター:入金額の20%以上
  • その他セクター:入金額の20%以上

ただし、商品を輸入し、加工せずに再輸出する場合や、部分的な加工で輸出する場合は、中央銀行外貨管理局との交渉で、例外が認められる余地も残した。

本合意に違反した企業は、その違反に応じて1,000万キープ(約7万円、1キープ=約0.007円)以上の罰金が科される。

なお、2022年7月7日付外貨管理法(No.15/NA)第12条では、輸出者は契約総額をラオス国内の口座へと入金し、外貨を商業銀行へと販売することを義務付けている。本合意は、まずは現実的な範囲内に規定し、試験的に取り組む姿勢を示したものとみられる。

ラオスでは外貨準備高の確保やキープの下落(2022年5月19日記事参照)を食い止めるためにさまざまな施策を行っており、本措置もその一環だ。ペットサターポーン・ケオボングビチット外貨管理局長は、本措置以外にも、国内の外貨使用や海外出稼ぎ労働者の外貨収入の管理などについてもルールを策定するとしている。また、外貨の流れをリアルタイムで管理する資金フロー管理システムの試験運用を近く開始するとしている。

(山田健一郎)

(ラオス)

ビジネス短信 68842b16c620e096