欧州委、だし入りみそなどの通関手続きを簡略化

(EU、日本)

ブリュッセル発

2023年09月13日

欧州委員会は、通関手続きの簡略化対象となる混合食品を拡大する改正委任規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを9月1日付官報に掲載した。

EUは、動物性加工済み原料と植物性原料の両方を含む食品を「混合食品」と定義し、独自の輸入規制を設けている(2023年6月27日付地域・分析レポート参照、注)。対象となる混合食品は、温度管理の必要性や動物性加工済み原料の種類によって3つに分類され、日本からEUへの輸出に当たり、公的証明書または自己宣誓書の添付が必要とされている。

混合食品のうち、だし入りみそやだし入りしょうゆについては、これまで自己宣誓書の提出義務が課せられてきた。一方、だし単体や、みそ、しょうゆのEUへの輸出時には、自己宣誓書の提出は不要だったことから、日本政府は、両者を組み合わせただし入りみそや、だし入りしょうゆについても、自己宣誓書の提出義務から免除するよう求めていた。

今回改正された委任規則により、9月21日から、だし入りみそと、だし入りしょうゆを輸出する際の通関時の自己宣誓書の確認が免除されることとなった。輸出手続きが簡略化されることから、これら製品の輸出促進につながることが期待される。

(注)混合食品に関する詳細は、ジェトロサイト「日本からの輸出に関する制度『混合食品の輸入規制、輸入手続き』」農林水産省サイト「EUにおける新たな混合食品規制への対応について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも参照。

(平石康久)

(EU、日本)

ビジネス短信 64cf34bec979b246