ブレグジットによる食品ラベル表示変更の猶予期限を延長

(英国)

ロンドン発

2022年09月26日

英国環境・食糧・農村地域省は920日、食品ラベル表示に関する各種ガイダンスを更新し、EU離脱(ブレグジット)の移行期間終了後の202111日から適用されている食品ラベル表示変更の猶予期限(20201015日記事参照)を延長した。グレートブリテン島(以下「GB」、北アイルランドを除く英国)で販売される包装食品に記載する食品事業者名とその住所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます牛肉の原産国外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますはちみつの原産国外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますなどについて、EU離脱に伴う食品ラベル表示の変更に企業が対応するための猶予期限を、2022930日から20231231日まで延長した。

GBで販売される包装食品には、英国の食品事業者名とその英国内の住所(注)を表示すべきところ、猶予期限(2022930日だったが、更新により20231231日へ延長)まで、EUGB・北アイルランドいずれの住所も継続使用できる。

GBで販売される牛肉などの原産国表示は、非英国産の商品を「non-UK」と記載すべきところ、猶予期限(同上)まで「non-EU」と表示することができる。

猶予期限の延長については、20229月に入って英国政府から関係者宛てに出された文書で事前告知されており、920日に、関連する各種ガイダンスが正式に更新されたかたち。英政府は事前告知において、不必要なコスト増から消費者を保護するため、猶予期限を延長するとしていた。

(注)食品事業者が英国内に所在しない場合、輸入者の住所。

(飯田俊平)

(英国)

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