日本とラオス、特定技能に係る協力覚書を締結
(ラオス)
ビエンチャン発
2022年08月09日
7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。津島淳法務副大臣とポンサイサック・インティラート労働社会福祉省副大臣が署名を行った。これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった(注1)。同MOCでは、日本の法務省、外務省、厚生労働省および警察庁が、ラオス労働社会福祉省と協力し、特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努めるなど、ラオスからの有為な人材の円滑かつ適正な送り出し・受け入れを促進していくとした。
なお、特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関(注2)を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある(在ラオス日本大使館に確認済み、8月1日時点)。そのほかにも、18歳以上の健康で刑事判決を受けていない、ラオスに居住するラオス国籍保有者であること、自発的に渡航を希望し、労働契約を有していることが必要だ(2020年10月20日記事参照)。
2022年3月25日付で発布された「職業斡旋(あっせん)企業の管理に関する労働社会福祉省大臣合意(No.1050/MLSW)」では、送り出し機関はラオス資本に限定され(第10条)、外国への送り出しには最低登録資本金として20億キープ(約1,760万円、1キープ=約0.0088円)が必要(第13条)。また、ライセンスは3年ごとに更新する必要がある(第16条)。送り出し機関は、労働者の月給の3%を上限とする手数料を労働者から徴収することができると規定されている(第36条)。
(注1)フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス。
(注2)現在、ラオスから日本への認定送り出し機関は21社。リストは外国人技能実習機構のホームページに掲載されている。
(山田健一郎)
(ラオス)
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