国外でのクレジットカード利用への所得・個人資産税率を引き上げ
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2022年07月20日
アルゼンチン公共歳入連邦管理庁(AFIP)は7月14日、AFIP一般決議5232/2022号を公布し、クレジットカードを国外で使用した場合、またはクレジットカードで国外から財やサービスを購入した場合に課税される所得・個人資産税の税率を35%から45%に引き上げた。国内で発行されたクレジットカードによる消費が対象となる。本決議は即日施行した。AFIPは、財政の均衡を目的に今回の規制を導入したとしている。
アルゼンチンでは、外貨を購入する(注1)、あるいは、国内で発行されたクレジットカードで国外から財やサービスを購入する際、包括連帯税(通称、パイス税)と所得・個人資産税が課税される。消費の内容によっては所得・個人資産税の控除対象となり、還付を受けることができる。
これまでは、外貨購入および国外からの財やサービスの購入ともに包括連帯税30%(注2)と所得・個人資産税35%が課税されていた。今回の決議により、国外からの財やサービスの購入に課される所得・個人所得税の税率が45%に引き上げられた。なお、外貨購入に課される税率に変更はない。
(注1)個人による1カ月当たりの外貨購入額の上限は200ドル。詳細は2019年10月29日記事参照。
(注2)デジタルサービスの購入に課される税率は8%。
(西澤裕介)
(アルゼンチン)
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