日本とバーレーンが投資協定に署名、紛争時の保護など規定
(日本、バーレーン)
国際経済課
2022年06月28日
日本とバーレーンは6月23日、日・バーレーン投資協定に署名した。今後、両国が国内手続きを完了させ、完了を通告する外交文書の交換後30日目に協定が発効する。
日・バーレーン投資協定は、2017年2月に交渉を開始し、2022年2月28日に協定の条文案に実質合意した。投資を行った投資家とその投資財産を保護する規律を定めている(いわゆる「保護型」協定、注)。日・バーレーン投資協定に含まれる主な規定は以下のとおり。
- 第3条:内国民待遇(自国の企業に与えている待遇よりも不利でない待遇を与えること)
- 第4条:最恵国待遇(第三国の企業に与えている待遇よりも不利でない待遇を与えること)
- 第5条:一般的待遇〔公正衡平待遇(適正な手続きを行う義務、裁判拒否の禁止、恣意的措置の禁止、投資家の正当な期待の保護など)、十分な保護および保障〕
- 第7条:特定措置の履行要求の禁止〔WTOの貿易に関連する投資措置に関する協定(TRIMs)を引用(原材料や製品の現地調達要求など)〕
- 第11条:収用および補償(補償を伴わない収用の禁止)
- 第12条:争乱からの保護(紛争や暴動などによる損害に対する補償について、国内や非締約国の投資家と比べて不利でない待遇を与えること)
- 第14条:資金の移転(海外送金の自由など)
この投資協定には、投資家と国家との間の紛争処理規定(ISDS)も盛り込まれている(第16条)。投資受け入れ国の協定義務違反により、投資家が損害を被った場合、投資家が投資受け入れ国を相手取り、国際仲裁を申し立てることが可能だ。
経済産業省によると、今回の日・バーレーン投資協定の署名を受けて、日本の発効・署名済み投資関連協定〔投資協定と投資章を含む経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)〕は、発効済み52本、署名済み・未発効が3本となる。
(注)投資協定の概要については、「『世界は今-JETRO Global Eye』 海外進出する企業を守る こんなときに役立つ『投資協定』(動画)」参照を。そのほか、経済産業省のウェブサイトでは日本の投資関連協定の締結状況やその活用事例を確認できる。
(藪恭兵)
(日本、バーレーン)
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