在日中国大使館、出発時刻12時間以内の「迅速抗原検査」を義務付け

(中国、日本)

中国北アジア課

2022年05月20日

在日中国大使館は5月19日、日本から中国への渡航者に対し、新型コロナウイルスにかかる水際対策として、渡航前に義務付けるPCR検査などの措置の変更を発表した。現在実施を求めている「搭乗予定日7日前のPCR検査」(これまでの手続きは2022年2月22日記事参照)を廃止し、搭乗予定日の2日前と出発時刻の24時間以内の計2回のPCR検査、また出発時刻の12時間以内の「迅速抗原検査」(注1)を義務付ける。変更後の措置は5月30日(当日含む)の渡航から適用する。

1回目のPCR検査は指定検査機関(注2)での受診が求められ、2回目のPCR検査は12カ所の特別指定検査機関(注3)かつ1回目と異なる検査機関で受診しなければならない。計2回のPCR検査の検査報告書を取得後に健康コードを申請する。さらに、出発時刻の12時間以内に指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、その検査報告書を取得する(ただし、出発時刻が午後1時以前のフライトの場合は、搭乗日前日の午後1時以降の検査を認める)。同報告書は健康コード申請時に提出する必要はないが、搭乗時に航空会社が確認する。

在日中国大使館は、変更後の措置に沿った手続きフローとして、以下のケース(未感染者で、搭乗予定日が6月6日午前9時15分の場合)を例示している。

  • 6月4日に1回目のPCR検査を受検
  • 6月5日午前9時15分以降に2回目のPCR検査を受検
  • 上記2回の検査報告書を入手後、6月5日午後6時までに健康コードを申請
  • 6月5日午後1時以降に「迅速抗原検査」を受検。
  • 6月6日にグリーン健康コードと「迅速抗体検査」陰性報告書を持参し搭乗手続き

なお、発表では、新型コロナウイルスの既感染者や濃厚接触者となった場合についても、必要な手続きフローを示している。

(注1)ウイルスが持つタンパク質などの抗原を検出する検査方法。PCR検査よりも精度が劣るものの、短時間(30分程度)で結果を示すことができる。

(注2、3)これらの検査は必ず在日中国大使館・総領事館が指定する検査機関で行う必要がある。同大使館管轄地域の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県の指定検査機関、12カ所の特別指定検査機関のリスト、措置の詳細は在日中国大使館のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。各総領事館管轄地域の指定検査機関は各総領事館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに確認が必要。

(片小田廣大)

(中国、日本)

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