在日中国大使館、中国渡航時に計3回のPCR検査を義務付け
(中国、日本)
中国北アジア課
2022年02月22日
在日中国大使館は2月18日、日本から中国への渡航者に対し、新型コロナウイルス対策として渡航前に義務付けるPCR検査などの措置の変更を発表した。現在実施している「PCR検査とダブル検査」(注1)を廃止し、渡航前に計3回のPCR検査の受診を義務付ける(2022年1月11日記事参照)。変更後の措置は2月28日(当日を含む)の渡航から適用する。
具体的には、中国へのフライト搭乗予定日の7日前のPCR検査(予備検査)の受診に加え、搭乗予定日前3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々にPCR検査(交差PCR検査)を受診した上で、陰性証明書を提出することを義務付ける。措置の詳細は在日中国大使館のホームページで確認できる。
在日中国大使館は変更後の措置に沿ったPCR検査などの手続きフローとして、以下のケース(搭乗予定日が3月10日の場合)を例示した。
- 3月3日に「予備検査」
- 3月3日から9日に健康観察と「自己健康状況観察表(7日間)」を記入
- 3月7日から9日に「交差PCR検査」
- 3月9日午後8時までに健康コード申請書類をまとめて提出(注2)
これらの検査は必ず在日中国大使館・総領事館が指定する検査機関で行う必要がある。在日中国大使館管轄地域(注3)の指定検査機関リストは同大使館ホームページに掲載されている。その他の総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館ホームページを確認する必要がある。
また、発表では、「予備検査」「交差PCR検査」などに関する詳細のほか、新型コロナウイルスの既感染者や濃厚接触者、感染の疑いがある者などによる健康コード申請についても必要な手続きを示した。
(注1)2022年1月19日以降の渡航については、搭乗予定日7日前のPCR検査の受診、PCR検査日(検体採取日)から7日間(搭乗予定日前日まで)の健康観察と自己健康状況観察表への記入、搭乗予定日48時間以内のダブル検査(PCR検査と血清IgM抗体検査)の受診が求められていた。
(注2)中国籍ではない者の申請書類のリストは以下のとおり。
- 搭乗予定日7日前の「予備検査」陰性証明書
- 「自己健康状況観察表(7日間)」
- 搭乗予定日前3日以内の「交差PCR検査」陰性証明書
- パスポート
- 有効期限内の中国査証/中国の居留許可
- ワクチン接種証明書(接種した場合)
- 日本の居留証明(住民票/戸籍謄本/日本の運転免許証/健康保険証など)
- 航空券の予約証明(Eチケットなど)
(注3)在日中国大使館の管轄地域は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県。その他の総領事館管轄地域は在日中国大使館ホームページの領事部総合案内ページに記載している。
(藤原智生)
(中国、日本)
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