入国後の隔離なしで短期出張が可能、新型コロナ陰性証明は必須

(ベトナム)

ハノイ発

2022年05月09日

5月6日時点の情報に基づき、ジェトロが整理したところ、ベトナムの入国に必要な書類や入国後の手続き、行動制限などは以下のとおり。

1.入国前に準備すべき書類・手続きなど

入国者(注1)は、新型コロナウイルスの陰性証明書を取得しておく必要がある(情報変更について、注2参照)。検査方法がPCR検査(RT-PCR法またはRT-LAMP法)の場合、検査は日本出国前の72時間以内。迅速抗原検査の場合、検査は同24時間以内に実施しなければならない(2022年3月18日記事参照)。適切な陰性証明書(注3)の所持の有無は、日本の出発空港のカウンターで確認されている。

ベトナム政府は日本を含む13カ国への査証免除措置を3月15日から再開。日本人は入国日から15日以内の滞在であれば、旅券の種類や入国目的にかかわらず、査証免除となる。

観光目的での入国の場合、1万ドル以上の補償額がある保険への加入が必要とされている。

2.入国手続きの手順

通常の入国審査のみ。4月27日以降、入国前24時間以内のオンライン医療申告は不要となった(注4)。

空港から市内までの移動について制限はない。グラブなどの配車アプリやタクシーも利用可能。

3.入国後の必要手続き・行動制限

3月15日以降、入国後の隔離は不要となった。ただし、入国から10日間は健康観察期間となる(注5)。マスク着用など基本的な感染予防対策は必要。

4.留意点など(日本帰国時を含む)

ベトナムで感染が発覚した場合、ベトナム国内で原則7日間の隔離が必要となる。

ベトナム入国に当たり、ワクチン接種証明書の有無や接種回数は問われないが、日本帰国時に必要となる。ベトナムから日本に入国する際の水際対策外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは4月29日以降、緩和されており、日本入国時の検査で陽性や濃厚接触者にならない限り、ワクチン3回目接種者は自宅待機を求められない。ワクチン3回目未接種者は、原則7日間の自宅待機となるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、外出可能となる。

入国手続きはベトナム政府によって急きょ変更となる可能性があるため、詳細は随時、在ベトナム日本大使館のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(注1)2歳未満の子供は、出国前の検査が不要。

(注2)ベトナム政府は5月13日付の公電416/CD-TTgにより、15日午前0時から、ベトナムへの入国者に求めていた新型コロナウイルスの検査要件を停止。ベトナムへの渡航に際して、新型コロナウイルスの陰性証明書を取得することが不要となった(2022年5月17日記事参照)。

(注3)陰性証明書は書面で、英語またはベトナム語での記載が必要。内容は渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本の住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査方法、検査結果、入国予定日、証明書発行日、医療機関の印鑑・署名が必要。

(注4)保健省によると、一時的な措置という扱いだが、期限は定められていない。

(注5)当局から外出制限や検査が強いられる事例は聞かないが、具体的な運用を滞在先や訪問先に確認しておくとよい。

(庄浩充)

(ベトナム)

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