富裕外国人などに対する税制優遇措置を閣議決定

(タイ)

バンコク発

2022年03月04日

タイ政府は2月22日の閣議で、富裕外国人などの誘致を目的とした税制優遇措置外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの大枠を決定した。税制優遇対象者は長期滞在ビザ(LTRビザ)を取得している者(2022年1月21日記事参照)。具体的には、高所得者、高額年金受給者、タイを拠点に働きたい者について、個人所得税を免税する。加えて、政府の投資奨励産業の被雇用者で、LTRビザを保有する場合、個人所得税を17%とする。詳細については後日公表する予定。

主な要件は以下のとおり。

1.高所得者:

  • タイ国債または不動産への投資、あるいはタイへの直接投資が50万ドル以上
  • 過去2年間の年間個人所得が8万ドル以上、かつ保有資産が最低100万ドル以上

2.高額年金受給者(定年退職者):

  • 50歳以上
  • タイ国債または不動産への投資、あるいはタイへの直接投資が25万ドル以上
  • 年間収入が4万ドル以上、または年金所得が年間8万ドル以上

3.タイを拠点に働きたい者:

  • 過去2年間の年間個人所得が8万ドル以上
  • 修士号以上の学歴保持者、知的財産権の保有者、シリーズA(事業が本格的にスタートした段階)の資金調達をした者、年間個人所得が4万ドル以上のいずれかに該当する者。
  • 5年以上の実務経験があること

4.高度専門家

  • 過去2年間の年間個人所得が8万ドル以上、または修士号以上の有資格者で個人所得が年間4万ドル以上
  • 政府奨励業種で5年以上の実務経験があること

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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