富裕外国人などに対する税制優遇措置を閣議決定
(タイ)
バンコク発
2022年03月04日
タイ政府は2月22日の閣議で、富裕外国人などの誘致を目的とした税制優遇措置の大枠を決定した。税制優遇対象者は長期滞在ビザ(LTRビザ)を取得している者(2022年1月21日記事参照)。具体的には、高所得者、高額年金受給者、タイを拠点に働きたい者について、個人所得税を免税する。加えて、政府の投資奨励産業の被雇用者で、LTRビザを保有する場合、個人所得税を17%とする。詳細については後日公表する予定。
主な要件は以下のとおり。
1.高所得者:
- タイ国債または不動産への投資、あるいはタイへの直接投資が50万ドル以上
- 過去2年間の年間個人所得が8万ドル以上、かつ保有資産が最低100万ドル以上
2.高額年金受給者(定年退職者):
- 50歳以上
- タイ国債または不動産への投資、あるいはタイへの直接投資が25万ドル以上
- 年間収入が4万ドル以上、または年金所得が年間8万ドル以上
3.タイを拠点に働きたい者:
- 過去2年間の年間個人所得が8万ドル以上
- 修士号以上の学歴保持者、知的財産権の保有者、シリーズA(事業が本格的にスタートした段階)の資金調達をした者、年間個人所得が4万ドル以上のいずれかに該当する者。
- 5年以上の実務経験があること
4.高度専門家
- 過去2年間の年間個人所得が8万ドル以上、または修士号以上の有資格者で個人所得が年間4万ドル以上
- 政府奨励業種で5年以上の実務経験があること
(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)
(タイ)
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