日台双方の窓口機関が「日台食品安全協力覚書」に署名

(台湾)

中国北アジア課

2022年03月11日

公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会は3月4日、「日台食品安全協力覚書」に署名(プレスリリース、日本語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、覚書は即日発効した。覚書は、日本と台湾との間での食品の輸出入、表示規定、日台の関連法令などに関する情報交換、不正輸出入事案の発生防止、食品輸入規制の定期的見直しなどを目的としたもの。

覚書では、両協会が日台双方の関連する法令の範囲内において、以下の3点について情報交換を促進するほか、食品の輸出入に関する通関の円滑化、食品安全に関し、それぞれに連絡窓口を設置し、協力を強化することを定めている。

  1. 日本および台湾の関係企業による食品の輸出入に関する事実関係
  2. 日本および台湾の食品表示規定、輸出入通関手続きおよび検査などの状況に関する情報
  3. 関係する日本および台湾の法令に関する情報またはその他必要な情報交換

そのほか、日台双方において、WTOの関連ルールに整合的かつ科学的根拠に基づく食品安全に係る措置が講じられていることを確保すべく、原則として6カ月に一度、定期的会合を開催することや、毎年1回、双方の関係当局に規制措置の見直しを提言することなどが盛り込まれた。

台湾当局、5県産食品への輸入規制緩和措置と符合しない自治体規制の無効を通知

台湾への日本食品の輸出に関しては、台湾当局が2月21日から福島など5県産食品などに対する輸入規制を緩和した(2022年2月21日記事参照)。規制緩和を受け、行政院および衛生福利部は3月4日、福島など5県の日本食品に関する規制について、嘉義県、雲林県、基隆市、屏東県、連江県、澎湖県、彰化県、花蓮県、宜蘭県、金門県、新竹県の11県市に対し、5県産食品の輸入禁止を定める食品安全自治条例の関連規定が憲法と食品安全衛生管理法に抵触するとして、地方制度法第30条第1項および第4項に基づき、当該規定が無効と書面で通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。当該規定は、衛生福利部食品薬物管理署が5県産食品の条件付き輸入解禁を公告・発効した2月21日から無効となった。

衛生福利部食品薬物管理署は、特定製品の管理措置や各種製品の安全衛生基準および使用規制の設定は、公正な生活条件を確立するためだけでなく、対象製品の輸入管理に直接影響するほか、国際貿易政策にも関連すると指摘。そのうえで、憲法や食品安全衛生管理法に基づく基準策定は、中央政府の権限で行われるべきで、地方自治体が自治法により異なる管理規制を行うことは許されないとした。また、衛生福利部食品薬物管理署の呉秀梅署長は、輸入・販売が認められている5県産の食品を販売し、地方政府の衛生局に罰金を科された場合、取り消しを求めて訴願を提起できると説明した(「自由時報」3月4日)。

(相馬巳貴子)

(台湾)

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