輸入取引に課する統計税を2024年末まで延長
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2022年02月01日
アルゼンチン政府は2021年12月31日、政令901/2021号
を公布し、消費財の輸入取引に課される統計税の税率3.0%を2024年12月31日まで延長すると発表した。なお、輸出取引、メルコスール諸国やチリ、ボリビアからの輸入取引、一部の資本財などの輸入は、引き続き同税の対象外だ。
統計税は、アルゼンチンの貿易取引に関連して提供された統計サービス費用を財政的に賄う目的で、1981年の法律22415号
(関税法)第762条によって規定されている。輸入品のCIF価格に対して3%が課税される。税率は、2019年半ばに0.5%から2.5%に引き上げられ、その後、2019年12月23日付法律第27541号
(社会連帯・生産性回復法)によって3.0%に引き上げられた(2020年1月7日記事参照)。
この度の延長に際し、現地の貿易や関税に詳しい専門家などは、3%の税率の延長のみならず、税自体の合法性が問われるべき、と指摘している。また、WTO協定に違反するだけでなく、租税として偽装された単なる輸入税ではないか、と政府に抗議している(2021年12月31日付現地紙「ラ・ナシオン」など)。
統計税は、GATT第8条に規定する輸入に関する手数料または課徴金だ。GATT第8条は、提供された役務の概算の費用にその額を限定することを締約国に求めている。1997年には米国がアルゼンチンをWTOに提訴し、当時3%だった統計税が0.5%に引き下げられた経緯がある。
(山木シルビア)
(アルゼンチン)
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