ジェトロ、RCEP協定解説書の第3版公開

(中国、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド、日本)

アジア大洋州課

2022年02月22日

ジェトロは2月22日、日本を含めた15カ国が参加する地域的な包括的経済連携(RCEP)協定についての解説書を改訂、ウェブサイト上で公開した(「RCEP協定解説書(2022年2月改訂版)」)

RCEP協定は、投資や知的財産、電子商取引など幅広い分野について規定している。協定解説書は、特に物品の貿易(RCEP協定第2章)や原産地規則(同第3章)に焦点を当て、協定の活用方法や、留意点について解説するもの。2021年8月に初版を公開後、同年12月に原産地証明書のサンプルフォームや各原産地証明制度の各国対応状況を盛り込んだ改訂版を公開しており、今回は第3版となる。

今回の改訂版では、原産地規則(RCEP協定第3章)に関する理解を容易にすることを目的に、参加国間で作成したRCEP協定原産地規則運用上のガイドライン(Implementing Guidelines、IG、注)に記載した内容などを踏まえて、主に以下の内容について改訂した。

  • 原産地証明書、原産地自己申告書におけるFOB価額の記載方法の注意点(解説書4-1-5)
  • 「連続する原産地証明(back-to-back Proof of Origin)」活用の際の注意事項(同5-1-3)
  • 認定輸出者自己証明制度、自己申告制度を利用する場合の必要的記載事項(同5-2-2)

その他、HSコード2022年基準への対応(同2-1、2-2)や、輸入国税関における原産地証明書/原産地申告のPDFなどの電子ファイルでの提出の受け入れに関する各国対応状況(同5-2-1)についても、情報を追加している。

(注)IGはRCEP協定の条文の一部ではなく、IGと同協定の間に矛盾がある場合は、同協定の規定が優先される。IGについては外務省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(資料は英文)に公開されている。

(参考)日本を含む15カ国が参加するRCEP協定は、2022年1月1日に日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、オーストラリア、中国、ニュージーランドの10カ国について発効。その後、同年2月1日に韓国で発効し、同年3月18日にはマレーシアで発効する。残りの参加国については、批准書などを寄託した国から逐次、寄託した日の60日後にRCEP協定の適用対象となる。

(三木貴博)

(中国、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド、日本)

ビジネス短信 1ddcec023e8e09ac