自由貿易試験区内での調査事業実施規制を緩和

(中国)

上海発

2022年01月11日

中国の国家発展改革委員会と商務部は12月27日、自由貿易試験区での外資系企業の投資を制限・禁止する分野を示した「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(2021年版自貿区ネガティブリスト)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(48号通達)を公布、1月1日から施行した(添付資料表参照)。

48号通達では、2020年版から、完成車製造に関する持ち分比率制限と同類の完成車製造の合弁企業数を2社以下とする規制と、衛星テレビ放送の地上受信設備と重要部品の生産に関する規制の2点を削減した。これは1月1日から施行している「外商投資参入特別管理措置(2021年版外資ネガティブリスト)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(47号通達、2022年1月5日記事参照)と同様だ。これにより、自由貿易試験区では、全ての製造業に対する外資参入の規制が撤廃された。なお、47号通達で記載されている(1)出版物印刷業は中国側の持ち分支配(注)とする、(2)漢方薬材における加工処理技術の応用と漢方薬剤生産への投資を禁止するという2項目は、2020年版の自貿区ネガティブリストで既に撤廃している。

さらに、48号通達では、これまで参入禁止項目となっていた調査事業に対する外資参入規制の緩和を図った。社会調査事業については、自由貿易試験区で中国資本の比率が67%以上、かつ法定代表人が中国籍であれば、参入を認めることとなった。市場調査事業については、自由貿易試験区でラジオ、テレビの視聴調査は中国側の持ち分支配とすれば、外資の参入を認め、それ以外の市場調査は外資独資でも可能となった。

自由貿易試験区は2013年に上海で初めて設立された(2013年7月18日記事参照)。以降、現時点では全国21カ所に拡大している(2020年10月2日記事参照)。国家発展改革委員会が2021年12月27日に開いた記者会見では、自由貿易試験区を改革開放の「試験エリア」として、継続的に開放拡大に向けたモデル地域としての役割を発揮させていく方針を示した。

(注)中国側の持ち分支配とは、中国側投資者の外商投資プロジェクトの出資比率の合計が51%以上であることを指す。

(王艶)

(中国)

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