感染対策措置の延長を決定、一部の入国条件は緩和

(スイス)

ジュネーブ発

2022年01月21日

スイス連邦参事会(内閣)は1月19日、医療体制の逼迫の懸念が続いている現状に鑑み、現行の措置(2021年12月21日記事参照)の延長と一部の措置について緩和や変更を決定した(同プレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。詳細は以下のとおり。

【2月末まで延長される措置】

  • 濃厚接触者(陽性と判定された者と同一世帯に居住する者、その他の方法で密接に接触した者)は5日間の自主隔離を義務付け。4カ月以内にワクチン接種を完了した者、感染から回復した者は免除。
  • 在宅勤務義務。

【3月末まで延長される措置】

  • レストランや娯楽施設などの屋内施設における「2Gルール」(注1)の適用、任意での「2G+(プラス)ルール」(注2)の適用。
  • 2Gルールが適用される場所におけるマスク着用および飲食時の着席義務。
  • 300人以上が参加する屋外イベントにおける「3Gルール」(注3)の適用
  • 私的集会における人数制限。

【一部緩和される措置】

  • 1月22日以降、ワクチン接種証明書および回復証明書の保持者は、スイス入国の際のPCR検査もしくは迅速抗原検査の陰性証明の提示が不要となる。ワクチン接種が完了していない者と感染からの回復者でない者については、引き続き陰性証明の提示が必要だが、これまで入国後4~ 7日目に実施することが義務付けられていた再検査については同日以降、不要となる。なお、日本からの入国については、引き続きワクチン接種完了者または感染回復者のみ、必要不可欠な渡航と認められる理由がなくても入国が可能。
  • これまで全ての入国者に義務付けていた入国フォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの記入を、航空機もしくは長距離バスでの入国者のみに適用する。
  • 1月25日以降、これまでクラブ、ディスコ、証明書提示義務などの入場規制ルール適用外の参加人数50人までの特定の屋内イベント(宗教行事など)に義務付けていた連絡先情報の収集義務を解除する。

【変更される措置】

  • 1月31日以降、ワクチン接種証明書および回復証明書の有効期間を、これまでの365日から270日に短縮する。これにより、スイスの証明書とEUデジタルCOVID証明書との同等性が維持される。

PCR検査実施対象を限定し、キャパシティを確保

感染者数の増加に伴い、PCR検査実施の需要が高まる中、検査機関の負担を軽減するため、連邦保健局は検査実施対象の優先順位に関する新たなリストを作成し、各州に推奨する予定。これにより、今後は既に症状のあるハイリスク者、濃厚接触者、医療機関でのプール検査などに必要な資源を集中させることとなる。また、検査機関の負担をさらに軽減するため、1月24日から暫定的に、迅速抗原検査結果に基づく回復証明書をスイス国内での使用に限って有効とする。

(注1)ワクチン接種証明書または回復証明書のみが認められ、陰性証明書は無効。

(注2)ワクチン接種証明書または回復証明書に加え、陰性証明書の提示が必要。

(注3)ワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかの提示。

(城倉ふみ)

(スイス)

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