ジェトロ、「RCEP協定解説書」改訂版を公開

(中国、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド、日本)

アジア大洋州課

2021年12月17日

日本を含めた15カ国が参加する地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の2022年1月1日の発効(注)に先立ち、ジェトロは12月16日、ウェブサイト上で「RCEP協定解説書(2021年12月改訂版)」を公開した。今回の改訂版では、原産地手続きのうち「第三者証明制度」のサンプルフォームなどの情報を追記している。

RCEP協定は投資や知的財産、電子商取引など幅広い分野について規定している。2021年8月に公開した同解説書(初版)では、特に物品の貿易(RCEP協定第2章)や原産地規則(同第3章)に焦点を当て、協定の活用方法や留意点について解説した。今回の12月改訂版では、解説書の項目のうち、主に「5.原産地手続」のパートを更新しており、各原産地証明制度の対応状況(解説書5-1-2)、原産地証明書のサンプルフォーム(同5-2-2)、RCEP協定の原産国特定のためのフローチャート(同5-2-2)などの情報を追加した。

12月改訂版は12月6日時点の最新の情報を反映したもので、今後、原産地手続きのうち「自己申告制度」のサンプルフォームなどの情報についても、解説資料を同ウェブサイトに公開予定だ。

(注)RCEP協定は、ASEAN10カ国のうち少なくとも6カ国と、非ASEAN構成国(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド)のうち少なくとも3カ国が批准書または受諾書、承認書(以下、批准書等)をASEAN事務局長に寄託した日の後60日で、寄託をしたこれらの国について効力を生ずることとなっている。2021年11月2日付で、オーストラリア、ニュージーランド両国が寄託したことで、これまでに批准書等を寄託済みのブルネイ、カンボジア、中国、日本、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム(アルファベット順)と合わせて発効要件が充足され、これら10カ国で発効する運びとなった。また、12月3日には韓国も寄託を終え、韓国についてもRCEP協定が2022年2月1日に発効することとなった。残りの4カ国(12月16日時点)については、批准書等を寄託した国より逐次、RCEP協定の適用対象となる(2021年11月4日記事12月9日記事参照)。

(三木貴博)

(中国、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド、日本)

ビジネス短信 bb9c345a75ebd159