感染対策措置強化を発表、スイス入国後の隔離措置は解除

(スイス)

ジュネーブ発

2021年12月06日

スイス連邦参事会(内閣)は12月3日、各州などと協議をしていた新型コロナウイルス感染対策の強化措置を決定したと発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした(2021年12月1日記事参照)。新たな措置は12月6日から2022年1月24日まで適用される。具体的な内容は以下のとおり。

  • COVID証明書(注)の提示義務範囲(2021年9月10日記事参照)を、全ての屋内施設における公共イベント、屋内でのアマチュアスポーツおよび文化活動(これまで30人以下の固定グループは対象外だったが対象に)、300人以上の屋外イベント(これまでは1,000人以上)に拡大。参加者数が10人以上の屋内の私的な集会においては、提示を推奨。
  • マスク着用義務の拡大。COVID証明書提示が必要な全ての場所においてマスクの着用を義務付ける。ただし、友人や家族との私的な集会、合唱の練習や特定のスポーツ、レストランでの着席時を除く。
  • マスクの着用や飲食時の着席の義務付けが困難な、ナイトクラブやディスコなどへの入場について、ワクチン接種完了者もしくは感染回復者のみに制限することが認められる。COVID証明書のアプリの提示時に、ワクチン接種完了者、感染回復者、陰性証明保持者の区別ができるようにアプリを改修し、新たなバージョンは2021年12月13日以降に使用可能となる。
  • 在宅勤務の推奨。複数人が同じ部屋で働く場合はマスクを着用しなければならない。
  • 迅速抗原検査の陰性結果の有効期限を、従来の48時間から、検体採取時から24時間に短縮。なお、PCR検査の有効期限は引き続き72時間とする。

変異株がまん延する国・地域のリストを改定、入国後10日間の自主隔離措置を解除

連邦参事会(内閣)は同3日、スイス入国時の水際措置について、12月4日に「変異株がまん延する国・地域のリスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を改定し、全ての国を同リストから削除した。これに伴い、入国後の10日間の自主隔離措置が適用される国はなくなった。その代わり、全ての渡航者は、渡航前に実施したPCR検査の陰性証明の提示に加えて、入国後4日目から7日目に、再度PCR検査または迅速抗原検査を受け、州当局に結果を報告することが義務付けられる。

(注)COVID証明書は、ワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書を指す(2021年6月15日記事参照)。

(城倉ふみ)

(スイス)

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