東北3省全てで2021年内に最低賃金を引き上げ

(中国)

大連発

2021年11月26日

中国・吉林省は12月1日から、2017年10月以来4年ぶりに最低賃金を引き上げる。引き上げ後の最低賃金は、1類地区(長春市)が1,880元(約3万1,960円、1元=約17円)、2類地区(吉林市、松原市、延吉市など)が1,760元、3類地区(四平市、遼源市、通化市、白山市など)が1,640元、4類地区(白城市、長白山保護開発区など)が1,540元。また、パートタイム労働者の最低時給も、全類地区で改定前より2元ずつ引き上げる(添付資料表参照)。

吉林省における4年ぶりの引き上げを含め、東北3省(遼寧省、吉林省、黒龍江省)では2021年内に全ての地域で最低賃金が引き上げとなった。引き上げ率が最も高いのは黒龍江省、最も低いのは吉林省だった(2021年9月27日記事参照)。

大連市では、「新型コロナ禍」の出勤困難者への賃金支払いを明確に規定

遼寧省大連市は、11月1日から月額最低賃金を1,910元に引き上げたほか、パートタイム労働者の最低賃金(時給)を19.2元に統一した。

なお、同市では、「新型コロナ禍」における労働者の賃金についても、明確な規則を設けている。新型コロナウイルス感染や濃厚接触による隔離措置により通常の業務が遂行できない場合、企業は隔離期間中も通常どおりの賃金を支払う義務があると明示している。

そのほか、感染地域の封鎖などにより通常どおりの出勤が困難な場合、その期間が賃金支払い対象期間(最長で30日間)内であれば、通常の賃金を支払うことを義務付けたほか、対象期間を超えても出勤が困難な場合には、対象期間を超えた期間について生活手当(注)を支給する必要があることも規定している。

(注)生活手当には個人が支払うべき各種社会保険料が含まれ、手当の基準は市の最低賃金の80%を下回ってはならない。

(山口はるか)

(中国)

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