タイへの食品輸出に使用可能な証明書が追加
(タイ)
バンコク発
2021年11月08日
タイ保健省は食品輸入について、省告示420号によって定める食品の製造方法などに関する基準と同等以上の規格の証明書が必要と規定し、10月7日(新規事業者は2021年4月11日)から運用開始となった(2021年7月26日記事参照)。
在タイ日本大使館とジェトロは日本の農林水産省と連携し、使用可能な証明書について保健省と協議してきたが、この度、JFS-Bの適合証明書(注)の使用が認められた。
また、保健省は11月1日、告示420号への対応に使用可能な証明書(規格)の例(10月28日付)をウェブサイトに掲載した(日本語仮訳(0.0B))。JFS-BやJFS-Cについても記している。
これまでに確認できた使用可能な証明書は以下のとおり。
1.タイ保健省が使用可能な証明書の例として掲載しているもの
- ISO 22000の適合証明書
- JFS-Bの適合証明書
- JFS-Cの適合証明書
※ほかにも具体例を公表している。
※牛肉・豚肉の輸入に際しては、様式の変更が済み次第、食肉衛生証明書が使用できるようになる予定(2021年10月7日記事参照)。
2.上記1.以外で、これまでに使用可能な証明書として明らかになっているもの
- 食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証(現時点で使用可能であることが保健省と確認できているのは、告示第420号の基本要求事項のみ)
- 日本の農林水産省が発行するGMP証明書
- 保健省告示第386号に基づく証明書(生鮮青果物)
なお、ジェトロは食品の種類ごとに使用可能な証明書をまとめている(添付資料参照)。今後、追加で使用可能な証明書が明らかになった場合には報告する。
また、タイ保健省は、各事業者が持つ証明書の規格の内容が保健省告示420号の定める基準と同等以上かどうかを確認するための確認の申請手続きとシートをウェブサイトに掲載した(ワードファイル、日本語仮訳(695KB))。ジェトロが保健省に確認したところ、タイ国内の輸入事業者のほか、日本の輸出事業者や行政機関なども申請が可能という。
(注)一般財団法人食品安全マネジメント協会による食品安全規格。
(谷口裕基)
(タイ)
ビジネス短信 8688bb2140a5167d