食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が後日使用可能に

(タイ)

バンコク発

2021年10月07日

タイへの食品輸入に関しては、保健省告示420号により、同告示に定められる食品の製造方法などに関する基準と同等以上の規格の証明書が必要と規定され、10月7日(新規事業者は2021年4月11日)から運用される予定だ(2021年7月26日記事参照)。

牛肉・豚肉の輸入に際し、保健省告示420号への対応に使用可能な証明書としては、これまでにISO22000や食品衛生法に基づく営業許可証などが確認できていたが、従前から牛肉・豚肉の輸入に必要とされていた食肉衛生証明書(注)を保健省告示420号に対応した証明書としても使用できないか、在タイ日本大使館・農林水産省・ジェトロよりタイ政府に対し照会を行っていたところ、今般、タイ政府より以下の連絡があった。

(1)食肉衛生証明書が証明している衛生基準については問題ないが、証明書に保健省告示420号の基準を満たしている旨を明記する必要がある。

(2)食肉衛生証明書を本告示に対応した証明書として使用する場合には、10月7日以降、本告示の基準を満たしている旨が明記された食肉衛生証明書の提出が必要となる。

今般の連絡を受け、農林水産省および厚生労働省では食肉衛生証明書の様式変更の手続きを進める予定で、様式変更後は食肉衛生証明書を保健省告示420号に対応した証明書としても使用できることになる。ただし様式変更までは、ISO 22000の適合証明書や営業許可証などを用意する必要がある。本件については、農林水産省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいても公表されている。

在タイ日本大使館とジェトロは、使用可能な証明書についてタイ保健省と協議を続けており、さらに使用可能な証明書が明らかになった場合には報告する。

(注)「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の別紙様式3および「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の別紙様式5の食肉衛生証明書。

(谷口裕基)

(タイ)

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