新型コロナワクチン接種完了の渡航者の隔離期間、3日間か7日間に短縮
(カンボジア)
プノンペン発
2021年10月22日
カンボジア保健省は10月16日、新型コロナウイルスのワクチン接種が完了している渡航者の隔離期間を3日もしくは7日に緩和すると発表。隔離期間は18日以降、外交官と国際機関職員、外国人投資家、技術者とその家族の場合は3日間、一般渡航者の場合は7日間に短縮する。ワクチン接種が完了していない場合、渡航者には従来どおり14日間の隔離を求めるとした。(1)外国人投資家、技術者とその家族、(2)一般渡航者に必要な手続きは以下のとおり。
(1)外国人投資家、技術者とその家族
- ワクチン接種カードもしくは証明書(ワクチンの接種日、種類、2回接種が完了したことが記載されている必要がある)を用意する。
- カンボジア登録法人からの保証証明書または招待証明書を入手する。カンボジア登記法人はカンボジア政府のビジネス登録ウェブサイト上の申請フォームに必要情報を記入する必要がある(添付資料参照)。なお、保証証明書と招待証明書の有効期限は30日とした。
- 渡航者がカンボジア登記法人の従業員の場合、事前にワークパーミット(労働許可証)を申請しておく(注1)必要がある。
- 4つのホテル(注2)のいずれかの予約書類もしくは600ドルの現金(政府指定のホテルで隔離する場合)をデポジットとして用意する。
(2)一般渡航客
- ワクチン接種カードもしくは証明書(ワクチン接種日が記載されている必要)を用意する。
- 4つのホテルのいずれかの予約書類もしくは1,000ドルの現金(政府指定のホテルで隔離する場合)をデポジットとして用意する。
(1)(2)いずれの場合でも、PCR検査に基づく新型コロナウイルス陰性証明書(出発の72時間以内に発行のもの)、在外カンボジア大使館での事前のビザ取得、新型コロナウイルス治療費をカバーする90ドルの保険(注3)は引き続き必要だ。
(注1)労働許可証の発行は労働職業訓練省の管轄。申請方法についてジェトロウェブサイト参照。
(注2)予約可能なホテルについては、在カンボジア大使館ウェブサイト参照。
(注3)現地の保険会社FORTE Insurance Companyから購入する必要がある(有効期間20日間)。
(井上良太)
(カンボジア)
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