ドイツ、日本からの入国を再び制限、ハイリスク地域にも指定

(ドイツ、日本)

ベルリン発

2021年09月07日

ドイツ連邦政府は9月3日、日本の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、日本を入国制限解除対象国から除外するとともに、「ハイリスク地域」に指定した。いずれも5日から適用されている。

欧州(注1)域外からドイツへの入国制限解除対象は9月7日現在、アルメニア、オーストラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、香港、ヨルダン、カナダ、カタール、マカオ、モルドバ、ニュージーランド、サウジアラビア、シンガポール、韓国、台湾、ウクライナの16カ国・地域。中国も引き続き解除対象国にあるものの、相互主義に基づく入国制限の条件を継続する。日本からの入国制限は6月4日に解除されたが(2021年6月8日記事参照)、今回の除外により日本が入国制限の対象国となるのは3度目。日本からの出張者など短期滞在者のドイツ入国に際しては、連邦警察が認める「重要な渡航理由外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を示す出張理由書などを準備する必要がある。ただし、日本の市区町村などが発行する海外渡航用の「新型コロナワクチン接種証明書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(注2)を所持し、接種完了から2週間経過している場合には、「重要な渡航理由」は不要で、観光などでの入国も可能。

「ハイリスク地域」(注3)からのドイツ入国に際しての検疫措置は以下のとおり(2021年8月5日記事参照)。

  • 入国前の登録義務:デジタル入国登録(DEA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を通じて入国前に登録を行う。
  • 陰性証明書の提示義務:ドイツ入国前48時間以内に実施した新型コロナウイルス抗原検査の陰性証明書、もしくは入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。ただし、新型コロナワクチン接種証明書、または回復証明書(注4)を所持する場合は、陰性証明書は不要。
  • 自主隔離義務:原則として、10日間の自主隔離措置が義務付けられる。ただし、ドイツ入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に実施した新型コロナウイルス検査で結果が陰性の場合には、隔離を終了することが可能。また、デジタル入国登録(DEA)を通じて、ワクチン接種証明書または回復証明書のいずれかを提出した場合は、隔離は免除される。

(注1)EU加盟国とEFTA加盟国(スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)。EUを離脱して移行期間が終了した英国は含まれておらず、入国制限の対象となっている。

(注2)ドイツ入国に際しては、パウル・エーリッヒ研究所が認めるワクチン接種証明書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが必要だが、日本の外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、9月3日現在、日本の市区町村などが発行する海外渡航用の「新型コロナワクチン接種証明書」はドイツ入国の際に使用できる。

(注3)ドイツ政府は各国・地域ごとに感染状況を踏まえ、「国際リスク地域外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」として、「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」と「変異株まん延地域(Virusvariantengebiet)」を指定し、それぞれ異なる検疫措置を講じている。国際リスク地域は随時更新されている。

(注4)回復証明書は、PCR検査で陽性が判明し、判明後28日~6カ月であることを証明する書面または電子的形式の証明書(2021年5月12日記事参照)。

(中村容子)

(ドイツ、日本)

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