新規石炭火力発電に関する公的金融支援のガイドライン公表
(韓国)
ソウル発
2021年09月30日
韓国産業通商資源部は9月24日、関係省庁と合同で「新規海外石炭火力発電における公的金融支援のガイドライン」を公表した。韓国政府は2021年4月の気候変動サミットや5月のP4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)サミットで、新規の海外石炭火力発電所に対する公的金融支援の停止を宣言している。今回のガイドラインはこの宣言を具体化する位置づけとなっている(2021年6月2日記事参照、注1)。同ガイドラインの主な内容は以下のとおり。
1.対象機関
「中央政府および自治体、公共機関の運営に関する法律」に基づき指定された全ての公共機関。また、政府が持ち分を保有し、理事会などの意思決定に参加する民間機関に対しては、新規海外石炭発電の金融支援の停止を促す。
2.公的金融支援の範囲
公的金融支援とは、政府や自治体、公共機関が行うODA、輸出金融、投資などをいう。
3.プロジェクトの範囲
新規海外石炭発電設備に対する金融支援は原則として中断するが、それ以外の追加事項については国際的合意内容(注2)を適用する。なお、既存の支援事業に対する必要な付随的取引などは引き続き支援が可能。
4.適用日
2021年10月1日。
(注1)法制上の措置については、「韓国電力(KEPCO)法一部改正案」「韓国輸出入銀行法一部改正案」「貿易保険法一部改正案」「韓国産業銀行法一部改正案」が国会で審議中。
(注2)現在、OECD石炭火力発電セクター了解の改正案について議論中で、今後決定される同改正案を指す。
(当間正明)
(韓国)
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