新型コロナ対策の水際措置の強化を決定

(スイス)

ジュネーブ発

2021年09月27日

スイス連邦参事会(内閣)は9月17日、秋の休暇後の感染拡大を防ぐため、新たな水際措置の強化を決定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。決定の内容は、これまで各州と協議していた内容に基づいている(2021年9月10日記事参照)。これまでの入国条件として、航空機を利用して入国する際には、渡航者位置特定フォーム(スイスPLF)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの記入に加え、ワクチン接種証明、入国前72時間以内のPCR検査または 24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明、回復証明、のいずれかの提示が義務付けられていた。今回、陰性証明の提示およびスイスPLFの提出義務の対象が拡大される。新たな措置は9月20日から実施。詳細は以下のとおり。

1.入国時の検査義務

入国前72時間前までに実施したPCR検査または24時間前までに実施した迅速抗原検査の陰性証明の提出により入国する者については、これまでは、入国前10日以内に「懸念される変異株がまん延する国・地域」に指定されている場所に滞在していた場合、もしくは航空機を利用して入国する場合のみ、入国時の簡易抗原検査またはPCR検査の陰性証明の提示が義務付けられていたが、今後は、出発国・地域、スイスへの入国手段にかかわらず、入国時に簡易抗原検査またはPCR検査の陰性証明の提示を新たに義務付けられた。

加えて、入国後4~7日以内に再度検査を実施し、検査結果を州の当局に報告する。検査は有料。

州は、対象者が入国後4~7日以内に2回目の検査を実施したかどうかをランダムにチェックすることができる。検査結果の申告を怠った場合は200スイス・フラン(約2万3,600円、1フラン=約118円)の罰金が科される可能性がある。

2.入国フォームの登録義務

ワクチン接種完了者、感染からの回復者および陰性結果保持者を含む全ての旅行者に対して、渡航者位置特定フォーム(スイスPLF)への登録を義務付ける。記載に不備があった場合、100スイス・フランの罰金が科される可能性がある。航空会社やバス会社などは、乗客がスイスPLFに必要事項を記入し、COVID証明書(注)もしくは陰性結果の提示できるようにする責任がある。

ただし、16歳未満の子供やスイスに滞在しないトランジットのみの旅行者、運送業者、越境通勤者、国境付近の住人は、上記1、2の義務は適用されない。

(注)「COVID証明書」は、新型コロナワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書を指す(2021年6月15日記事参照)。

(城倉ふみ)

(スイス)

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