新型コロナワクチン接種率に応じた製造業の標準作業手順書など発表
(マレーシア)
クアラルンプール発
2021年08月24日
マレーシア国際貿易産業省(MITI)は8月17日、前日の16日から施行した新型コロナウイルスワクチン接種率に応じて製造業の出勤率の上限緩和を行う措置を盛り込んだ標準作業手順書(SOP)を発表した〔8月17日付製造業向け「国家回復計画(NRP)」第1段階~第3段階SOP、注1〕。8日にはこの措置に関する「よくある質問(FAQ)」も公開した。
全従業員への抗原検査には緩和要請の声
FAQと、マレーシア日本人商工会議所(JACTIM)、ジェトロがMITIに確認した内容(8月19日確認)により、以下の点が明らかになった。
- 出勤率上限の引き上げを行うため、「新型コロナウイルス情報管理システム(Covid-19 Intelligent Management System:CIMS)」に登録するワクチン接種完了者は、個人向けの移動制限緩和措置での定義(注2)とは異なり、2回目のワクチン接種を終えた直後の従業員も登録可能(2021年8月17日記事参照)。
- 出勤率上限の引き上げを行わず、NRPに定めた上限まで(注3)の操業を継続する場合は、CIMSへのワクチン接種完了者の登録は不要。取得済みのCIMSの操業許可証で継続して操業が可能となる。
- 出勤する全従業員への2週間に1回の抗原検査実施は、出勤率上限の引き上げを行うかどうかにかかわらず、全ての製造業が対象。なお、過去に新型コロナウイルスに感染した従業員や、完全在宅勤務で出勤しない従業員については、不要。
- 出勤率の計算に使用する母数となる従業員数には、外部の業務委託先から派遣され、自社内で作業を行う従業員は含まない。ただし、当該従業員は、委託先企業が出勤率の管理を行う必要がある。また、自社の判断によって、母数となる従業員数に外部の業務委託先の従業員を加えることも可能。その場合は、CIMSで従業員リストを更新する必要がある。
日系企業では、ワクチン接種率に応じて出勤率を引き上げることができる今回の措置を歓迎する一方、出勤する全従業員への抗原検査の実施はコスト増につながるため、緩和を求める声が上がっている。
(注1)マレー語のみ。
(注2)店内飲食や個人のスポーツなどが認められる個人を対象とするワクチン接種完了者の定義については、2021年8月12日記事参照。
(注3)NRPで定める操業可能業種の基本の出勤率は、第1段階は60%まで、第2と第3段階は80%まで。
(田中麻理)
(マレーシア)
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