ワクチン接種を完了した個人に対する緩和措置を発表
(マレーシア)
クアラルンプール発
2021年08月12日
マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は8月8日、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した個人に対する緩和措置を発表した。施行は8月10日から。
移動制限や強制隔離の緩和など
ワクチン接種完了者は、ワクチンの種類によって以下のとおり定義される。
- 接種回数が2回のワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、シノバックなど)の場合、2回目の接種完了日から14日目が経過している者
- 接種回数が1回のワクチン(ジョンソン・エンド・ジョンソン、カンシノなど)の場合、接種完了日から28日目が経過している者
主な緩和措置としては、一部の社会活動に対する制限の緩和、海外からの渡航者または帰国者に対する隔離措置の緩和などがある。
社会活動に対する制限緩和は、「国家回復計画(NRP)」の第2段階以上に移行済みの州・連邦直轄地が対象となり、デジタルワクチン接種証明書の提示、標準作業手順書(SOP)の順守を条件に、以下の活動が可能となる。
- 同一州内の地区をまたぐ移動
- 店内飲食(ただし、1つのテーブルに対して着席可能人数の50%まで。短時間での飲食を推奨)
- 個人で行うスポーツやレクリエーション活動(午前6時から午後10時まで、例えばジョギング、エクササイズ、サイクリング、登山、ゴルフなど)
- 同一州内の観光活動(ホームステイやホテル宿泊を含む)
海外からの渡航者または帰国者に対する隔離措置は、マレーシア国民のほか、マレーシアに自宅を持つ外国人が対象となり、政府が割り当てる施設での隔離ではなく、自宅での隔離が可能となる。8月10日付SOPによると、自宅隔離の条件として、出国3日前以内に発行されたPCR検査による陰性証明書、ワクチンの種類が明記されたワクチン接種証明書、国際入国地点で症状がないこと、隔離を実施できる自宅があることが記載された(8月10日付第1段階SOP、第2段階SOP、第3段階SOP)(注)。
なお、申請手順などの詳細について、8月12日時点で政府のガイドラインなどは公表されていないが、在マレーシア日本大使館が国家安全保障会議(NSC)および保健省に8月11日に確認した情報によると、自宅住所やワクチン接種証明書などの必要情報を入国前に保健省にメールで提出し、許可を取得し、入国時に許可内容をプリントアウトしたものを提示する必要があるという(在マレーシア日本大使館ウェブサイト)。
(注)マレー語のみ。
(田中麻理)
(マレーシア)
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