電子たばこ輸入禁止対象から加熱式を除外

(メキシコ)

メキシコ発

2021年07月21日

メキシコ政府は7月16日に官報で政令を公布し、実物のタバコの葉を加熱することで蒸気を発生させるかたちの加熱式たばこを輸入禁止の対象から除外し、翌17日から適用した。同国では2020年2月19日付官報で公布した政令に基づき、電子たばこ・同部分品、電子たばこ用化学品の輸入を翌20日から禁止している(2020年2月20日記事参照)が、これまでは、リキッドと呼ばれる香料を含んだ液体を加熱させて発生した水蒸気を吸引するいわゆる電子たばこと、加熱式たばことの区別が曖昧で、実物の葉を使用しているかどうかにかかわらず、全て輸入禁止と捉えられていた。

政令は、メキシコの輸出入一般関税率表(TIGIE)のHS8543.70.18の品名表記を変更し、これまでの電子ニコチン処理システム(メキシコでは「SEAN」と分類、ニコチンを含有するリキッドを加熱して蒸気やエアゾールを発生させるもの)、同様のシステムだがニコチンを含まないもの(「SSSN」)、ニコチン消費代替システム(「SACN」、タバコの葉のカートリッジなどを加熱するもの)、電子たばこ、類似の蒸気発生機器と幅広いたばこ代替商品の中からSACNを除外し、さらに「タバコの葉のカートリッジや葉を使用したユニットを加熱する機器は除く」として、定義を明確にした。これにより、実物のタバコの葉を加熱することによって蒸気を発生させる加熱式については、輸入禁止の対象から外れることとなる。

法律で生産・販売を禁止しているのは「たばこ類似品」

メキシコでは「たばこ管理一般法(LGCT)」(2008年5月30日公布、同年8月28日施行)の第16条VI項に基づき、「たばこ類似品」(たばこではないが、たばこを想起させる商品)の生産や販売行為を禁止している。ただし、加熱式の場合、実物の葉を用いるため、「類似品」とは考えられない。従って、生産・販売・輸入を禁止するのは、液体などを用い、タバコの葉を使用しない電子式で、加熱式ではない。今回のTIGIEの改定は、この点について明確にする措置といえる。同時に、関税率表の国内解釈基準の第85章16号を改定し、8543.70.18に分類する電子たばこは一般的にSEANとSSSNとされ、SACNの記載は削除した。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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