会社法により登録されている企業(DICA企業)に対する在留許可延長の運用を厳格化

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2021年06月21日

ミャンマーで設立・登録された企業の外国人在留資格について、6月1日以降、在留許可(Stay Permit)の延長が3カ月しか認められない運用が続いていることが、進出日系企業の間で問題となっている。本運用は、会社法に基づき投資・対外経済関係省投資企業管理局(DICA)で登録されている企業のうち、投資法に基づきミャンマー投資委員会(MIC)の事業認可を受けた企業(MIC企業)および経済特区法に基づき事業認可を受けた企業(SEZ企業)を除く企業(DICA企業)が対象となっている。

DICA企業課に確認したころ、ミャンマー・カンパニー・オンライン(Myco)システムにより在留許可延長のための推薦状発給申請が行われた場合、問題がない場合は最長1年の在留許可延長を求める旨をDICAが発行する推薦状には記載しているが、労働入国管理人口省が当面、原則3カ月しか認めない運用にしているという(注1、2)。

ミャンマーに居住しているDICA企業の外国人は、在留許可期限が切れる前に、Mycoにより適切に延長申請し、3カ月ごとに同申請を繰り返さなければならないことになる。

一方、MIC企業およびSEZ企業の外国人の在留許可延長については、最長で1年の延長が認められる運用が続いている。DICA企業課によると、MIC企業およびSEZ企業は、認可に当たりその資格について精査が行われた企業だが、DICA企業は自動的に登録がされた企業であることが在留許可延長運用を厳格化している理由だという。

マルチプル・ビザの運用も厳格化

在ミャンマー日本大使館は、在日ミャンマー大使館から日本の外務省に対し2021年1月以前にマルチプル・ビザ(有効期間内で何度でも出入国できる査証)を取得している日本人は、関係省庁のレコメンデーションレターを持参の上、在日ミャンマー大使館への再申請が必要との通知があったことを明らかにした。本通知は、2021年1月以前に発給されたマルチプル・ビザを持ち、今後日本からミャンマーに渡航する日本人を対象にしたもので、同マルチプル・ビザを持ち現在ミャンマーに居住している日本人に及ぼす影響はない。

(注1)在留許可取得の手順については、「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」を参照。

(注2)ただし、日系企業の中には、例外的に同局より6カ月の在留許可延長を認められている事例も存在する。

(山岡寛和)

(ミャンマー)

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