医療用品・医療機器の輸入関税免除、2022年3月末まで延長

(タイ)

バンコク発

2021年05月18日

タイ財務省は4月28日、財務省通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、医療用品・医療機器の輸入関税を免除する時限措置を1年間延長した(2021年4月1日から2022年3月31日まで有効)。政府が2020年3月26日にこの時限措置を発表して以来、今回が2回目の延長となる(2020年4月23日記事2021年2月4日記事参照)。

免税措置を受けることを希望する輸入業者は、4月29日付の税関通達第68/2564号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに規定している免税基準と手続きを順守する必要がある。輸入申告時に対象品目ごとの恩典コード記載欄に「CV3」と入力する必要がある。

免税対象品目については、保健省が5月11日に新たな品目リストを発表しており(添付資料参照)、医薬品が12品目(医薬品の完成品11品目、医薬品用化学製品1品目)、医療機器が38品目(検査機器やマスクなど)、洗浄・消毒用有毒物質が2品目(次亜塩素酸ナトリウム濃縮液、過酸化水素濃縮液)となっている。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

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