医療用品・医療機器の輸入関税免除、3月末まで延長

(タイ)

バンコク発

2021年02月04日

タイ税関は1月29日、税関通達第2/2564号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「新型コロナウイルス感染症の治療、診断、予防のために輸入される貨物の関税免除の基準、手続き、条件」(2020年10月1日から2021年3月31日まで有効)を発表した。タイ政府は2020年3月26日から9月30日まで、66品目の医療用品・医療機器の輸入関税を免除する時限措置を実施していたが(2020年4月23日記事参照)、財務省が12月22日に同措置の延長(2020年10月1日から2021年3月31日まで)を決定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしたことに対応した。

リスト記載品目を輸入し、免税措置を受けることを希望する輸入業者は輸入申告時に、対象品目ごとの恩典コード記載欄に「CV2」と入力する必要がある。税関の通達日より以前の2020年10月1日から2021年1月29日までの輸入については、輸入日から3年以内に還付請求書を提出することにより、関税の払い戻しを受けることができる。

2020年9月からのマスク原材料の関税を還付

また、タイ税関は同日に税関通達第21/2564号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、2020年12月22日付財務省通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によりマスク製造に使用する原材料の輸入に対する免税措置が2020年9月20日から2021年2月3日まで延長されたことを受けて、支払った関税の還付手続きなどの規則を発表した。

関税が免除される物品は、(1)関税番号第6307.90.40に類する手術用マスク、(2)第6307.90.90に類する細菌に対する保護のための安全マスク、非手術用医療用マスク、安全用の粉じん、煙または有害物質に対する保護のための安全マスクの製造に使用する原材料で、次の条件を満たす必要がある。

  • 輸入日から1年以内にマスク製造に使用すること(税関長の事前承認を得て6カ月間期限延長が可能)
  • 貨物の輸入者が税関長の承認を受けていること。

税関の通達日より以前の2020年9月20日から2021年1月29日までの輸入については、必要書類を添付して免税申請書を輸入港の税関に提出し、承認を受けた後、輸入日から3年以内に還付請求書を提出することにより、関税の払い戻しを受けることができる。なお、1月30日から2月3日までの輸入分については、輸入申告時に手続きを行う必要があったため、後日に関税の払い戻しを申請することはできない。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

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