外国貿易局が電子原産地証明書セミナー、主なトラブルと対処法紹介

(タイ、ASEAN)

バンコク発

2021年05月14日

タイ外国貿易局(DFT)は5月6日、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)の電子原産地証明書(e-Form D)の活用を促進するセミナーを開催した。タイは2020年1月20日から全ASEAN加盟国とe-Form Dの交換を開始している。DFTによると、現在、ASEANシングルウィンドウ(ASW)に基づくe-Form Dによる特恵関税付与は、ミャンマーを除くASEANの全ての荷揚げ港(Port of Discharge、港湾・空港・国境など)で原則として利用可能となっている(注)。

タイからのe-Form D送信数が多い荷揚げ港は、ジャカルタ(インドネシア)、タンジュンプリオク(同)、カトライ(ベトナム)、ポイペト(カンボジア)、ブキットカユイタム(マレーシア)、ハイフォン(ベトナム)、ポートクラン(マレーシア)、スラバヤ(インドネシア)、パダンベサール(マレーシア)、ベラワン(インドネシア)。これら上位10の荷揚げ港に対するe-Form D送信数は全体の77%を占める。

タイからのe-Form D送信数が多い輸出品目は、エアコン部品、自動車部品・付属品、プロピレンコポリマー、プラスチック製品、アルミニウムパイプ、ガスケット/ワッシャー、紙・板紙、エチレンポリマー、エポキシ樹脂、砂糖だ。

セミナーで紹介されたe-Form Dにかかる主なトラブルと対応方法、ASEAN各国の問い合わせ先は添付資料を参照。

e-Form Dの利用に当たって、船荷証券(B/L)や航空貨物運送状(AWB)に記載されている荷揚げ港名と、システム上の荷揚げ港名が異なる場合、問題が発生するリスクがある。システム上で選択可能な荷揚げ港がe-Form Dの送信先となるため、選択した荷揚げ港が正しい仕向け地かどうか、輸入者に事前確認することが推奨される。

また、相手国側で特恵関税率適用を拒否されるリスクを回避するため、e-Form Dの記載情報がインボイスやB/Lの情報と一致しているか確認すべきだ。e-Form Dのドラフトがシステム上に準備されている段階で、企業は入力情報が正しいかどうかチェックできる(2021年4月28日記事2021年4月30日記事参照)。

(注)ミャンマーには、e-Form D交換に対応していない荷揚げ港が6カ所存在する。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ、ASEAN)

ビジネス短信 abf47cca2b6e8e00