タイ税関、ベトナムの電子原産地証明書に伴うトラブル回避を周知

(タイ、ベトナム、ASEAN)

バンコク発

2021年04月28日

タイ税関は4月9日、ベトナムからの輸入時にASEAN物品貿易協定(ATIGA)の電子原産地証明書(e-Form D)の利用に伴うトラブルを回避するためのガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。同ガイドラインによると、ベトナム発給のe-Form Dについて、主に2つのケースでトラブルが発生している。

  1. ベトナムの発行機関が発給したe-Form Dに誤った情報があった際に、ベトナム側で取り消し通知を行わず、誤ったe-Form Dの情報が国際データ・ネットワークシステム上に残っているケース。タイへの輸入時に、貿易特権の主張(特恵税率の使用申請)に当該e-Form Dが参照されてトラブルになる。
  2. ベトナムの輸出者とタイの輸入者の間でのコミュニケーション問題により、ベトナム側からe-Form Dが送信されているにもかかわらず、タイ側の輸入者がそれに気づかず、紙ベースのForm Dを使って貿易特権を主張するケース。

1つ目のケースでは、輸入者は貨物の引き取り時に保証を行う必要があり、入国港の税関は誤ったe-Form Dを関税局原産地規則課に提出し、システムを通じてベトナムの発行機関に修正・検証の通知を送らなければならない。

2つ目のケースでは、ASEAN全加盟国において、原則として(誤った情報ではなく)技術的な問題で輸入時にe-Form Dが利用できない場合のみ、紙ベースのForm Dを受け付けることになっており、この場合もe-Form Dに記載された情報に基づいて貿易特権が付与されることになる。しかし、e-Form Dに誤記載がある場合は、輸入者は貨物の引き取り時に保証を行わなければならない。その後、タイ税関は1.と同様の手続きを行う。

今回、タイ税関から国内の輸入者に対して周知された留意点は以下のとおり。

  1. 輸入申告書を電子輸入(e-import)システムに提出し、特恵税率の適用を申請する前に、輸出者からのe-Form Dのプレビューや、ナショナル・シングルウィンドウ追跡アプリケーション(NSW Tracking Application)によるデータ送受信状況など、e-Form Dの情報をよく確認すること。
  2. 誤情報が見つかった場合は、新しい参照番号で新しいe-Form Dを請求すること。訂正情報を輸出者に通知するか、ベトナムの発行機関(メールアドレス:bophanhotrotchq@customs.gov.vn外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に連絡する。
  3. 正しいe-Form Dの参照番号を使い、輸入申告書を提出すること。新たなe-Form Dの正しい情報が提示されることなく、e-Form Dで誤った情報が発見された場合、または紙ベースでのForm Dの情報がシステム上の情報と異なっていると判断された場合、原産地証明書のさらなる確認のため保証要件が設定されることになる。
  4. e-importシステムに情報を提出した後に、新たなe-Form Dの再発行を依頼する場合、同e-Form Dには「Replacement Old e-Form D Reference Number XXX」の情報が付随される。この情報はe-Form Dのページ上には存在しないが、参照文書同定の担当官につながるネットワーク上に存在する〔注〕。

〔注〕ベトナム当局によるe-Form Dの検証が完了すると、誤記載のあるe-Form Dは失効し、新しい参照番号を持つ新たなe-Form Dに置き換えられる。この情報は、タイ税関(原産地規則課)に公式なネットワークシステムを介して通知され、さらに輸入者に関税還付手続きを行うよう入国地の税関に通知される。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ、ベトナム、ASEAN)

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