スワンナプーム空港での乗り継ぎ・一時寄港が可能に

(タイ)

バンコク発

2021年03月09日

タイ民間航空公社(CAAT)は2月25日、「タイへの国際便の入国許可条件に関する通達(第5版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を発出し、3月1日に発効した。これにより、3月1日から乗り継ぎ・一時寄港目的でのスワンナプーム国際空港の利用が可能となった。

通達では、新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)会合の2月22日の決議(2021年2月25日記事参照)に伴い、第4版(2020年11月5日記事参照)で示した8つの入国可能なフライト分類(注)に、新たに9番目として「トランジット(一時寄港)・トランスファー(乗り継ぎ)利用客を伴う国際線を運航する航空機」を追加した。3月3日に発表されたガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、主な条件は以下のとおり(乗客に関係する部分を抜粋)。

○対象空港はスワンナプーム国際空港のみ。

○各乗客は、以下の書類一式を所持していなければならない(搭乗券の発行前に、航空会社によって書類確認が行われ、不備がある場合は搭乗券が発行されない)。

  1. Fit to fly健康証明書
  2. 陰性証明書:PCR検査によるもので、旅行前の72時間以内に発行されたもの。
  3. 旅行健康保険証:新型コロナウイルスの治療費を含む10万ドル以上の補償が付保されるもの(全世界またはタイを含む地域を対象としたもの)。または、タイ滞在期間中に同金額の治療費を保証するその他保険など。

○各乗客は指定エリア外に出てはならず、「封鎖ルート」を通過する必要がある。

○一時寄港・乗り継ぎのための待合スペースを確保し、物理的距離の管理を行う。乗客・乗務員は常にマスクを着用し、消毒などを行う。

○一時寄港・乗り継ぎの時間は、12時間を限度とする。

○空港内の一時寄港・乗り継ぎエリアでは、新型コロナウイルスのスクリーニングまたは検査を行ってはならない。病気や感染が疑われる乗客がいた場合、航空会社が全責任を負うものとする。

(注)1.政府・軍用機、2.緊急着陸、3.乗客を伴わない給油など技術的な着陸、4.人道、医療、救護目的の飛行、5.本国送還目的の飛行、6.貨物機、7.入国許可された乗客を運ぶ旅客機、8.乗り継ぎ目的の旅客を運ぶチャーター便。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

ビジネス短信 662aed45a86d401b