非常事態期間延長、乗り継ぎ目的の渡航可能に

(タイ)

バンコク発

2020年11月05日

タイ政府は10月28日の閣議において、2005年非常事態令に基づく措置の適用を1カ月間延長し、11月30日までとすることを決定し、10月29日に(1)「タイ全土における非常事態令の延長に関する布告(第7版)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、(2)「非常事態令に基づき首相が定めた措置、布告、命令の適用継続に関する布告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、(3)「非常事態令に基づき内閣が定めた布告の適用継続に関する布告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の3つの布告をそれぞれ官報に掲載した。内容は過去6回の延長時と同一のもので、これまでに非常事態令に基づいて出された措置や布告の効力が11月末まで延長される。

また、タイ民間航空公社(CAAT)は10月27日、「タイへの国際便の入国許可条件に関する通達(第4版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を出した。7月2日に出された、通達(第2版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で示された7つの入国可能なフライト分類(注)に、新たに8番目として、乗り継ぎ目的の旅客を運ぶチャーター便が加えられ、同27日から適用された。同時に発表されたガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、条件は以下のとおり。対象とする空港は、スワンナプーム空港、ドンムアン空港のみ。

  • 乗り継ぎ便はいずれもチャーター便であること。
  • 乗り継ぎを行うルートは、他の空港エリアと厳密に区分されていること。
  • 乗り継ぎ時間は最大2時間とし、より短くすることを推奨。
  • 当該チャーター便のクルー・作業員は、感染防止措置にのっとった個人用防護具(PPE)を着用すること。

また、11月4日にジェトロがCAAT担当者にヒアリングを行ったところ、トランジット目的でタイに渡航する人についても、他のカテゴリー同様、入国時には検温などのスクリーニングが必要とされる一方、入国許可証(COE)、滞在期間中付保する10万ドル超の医療保険など、タイ入国時に必要な書類手続きの要否については追って発表される、としている。

(注)1.政府・軍用機、2.緊急着陸、3.乗客を伴わない給油など技術的な着陸、4.人道、医療、救護目的の飛行、5.本国送還目的の飛行、6.貨物機、7.入国許可された乗客を運ぶ旅客機。

(蒲田亮平)

(タイ)

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