バンコクで店内飲酒が可能に、非常事態期間は3月末まで延長
(タイ)
バンコク発
2021年02月25日
タイ政府は2月23日の閣議で、2005年非常事態令に基づく措置の適用を1カ月延長し、3月31日までとすることを決定した。これまで非常事態令に基づいて発した措置や布告の効力を3月31日まで延長する。閣議は今回の判断に当たり、新型コロナウイルスの変異株が確認されたこと、ワクチンの不確実性、近隣諸国において新規感染が拡大していることなどを考慮し、非常事態宣言を延長することが妥当と判断した。
また、タイ政府の新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は2月22日、非常事態令第9条に基づく新たな措置を公表、同日付の官報で公示され発効した。今回の措置では、これまで「最高管理区域(レッドゾーン)」とされていた、バンコクを含む8都県を「管理区域(オレンジゾーン)」とするなど、新型コロナウイルスの感染状況に応じた区分けを一部改編した。なお、サムットサコーン県については、引き続き、特に警戒が必要な県(ダークレッドゾーン)に指定された。
ポイントは以下のとおり。
【1.管理区域(オレンジゾーン):バンコクを含む8都県】
(1)飲食店は午後11時まで営業可(店内でのアルコール消費も可)、(2)パブおよびバーは午後11時まで営業可、(3)学校は通学とオンラインの併用など。
【2.高度警戒区域(イエローゾーン):チョンブリ県、チャチェンサオ県、ラヨーン県、サラブリ県、アユタヤ県、ラノーン県などを含む14県】
(1)飲食店は午前0時まで営業可(店内でのアルコール消費も可)、(2)パブおよびバーは午前0時まで営業可、(3)学校は通常どおり(場合によっては通学とオンラインの併用)など。
残りの54県は「警戒区域(グリーンゾーン)」とされた。
さらに、バンコク首都庁(BMA)は2月23日、上記CCSAの発表を受け、規制緩和措置の詳細を公表、同日発効した。
主な変更点は以下のとおり。
- 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、食堂などは、午前6時から午後11時まで店内飲食可。午後11時以降は持ち帰りのみ可。店内でのアルコール消費も可
- パブ、バーの営業も午後11時まで可
- 百貨店、複合施設、モールは通常どおり営業可(人が集まるイベントなどは不可)
- スポーツ競技場での観覧可
- 会議、セミナー、宴会などについては、300人を超える規模で実施する場合、事前に区役所まで実施計画および感染拡大防止措置を提出する
(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)
(タイ)
ビジネス短信 2225c36f1a223745