発展改革委副主任、第14次5カ年規画関連で外資導入や輸出管理法に言及

(中国)

中国北アジア課

2021年03月18日

中国国家発展改革委員会の寧吉喆副主任は、国務院新聞弁公室が3月8日に開催した第14次5カ年規画(2021~2025年)に関する記者会見での質問「例えば、輸出管理法など一部の政策に関し、それが中国での投資や生産の妨げとならないか懸念しているが、第14次5カ年規画期間にはどのように外資企業に安心して中国で投資してもらうか」に対し、以下の点などを指摘した。

まず、外資企業の投資を制限・禁止する分野を示した「外商投資参入特別管理措施(ネガティブリスト)」掲載項目をさらに削減すると述べた(2020年7月8日記事参照)。また、先進製造やハイテク技術、省エネ環境保護、研究開発・設計、現代物流、情報サービスなどの分野や、中西部と東北部により多くの外資を導入したいとした。さらに、産業チェーンやサプライチェーンの安定などのさらなる役割発揮を期待するという。関連政策などの情報提供サービスの強化と外資の投資・生産・経営で抱える問題解決への協力など企業サービス強化にも触れた。

また「一部の外資企業が注目している輸出管理法問題について、この法の目的はデュアルユース品目、軍用品などの管理品目(注)の輸出コントロールであり、管理の範囲・措置などで国内企業と外資系企業を平等に扱う。総じていえば、外資企業の正常な輸出には影響がない」と述べた。

輸出管理法は2020年12月1日から施行している(2020年10月21日記事2020年12月8日記事参照)中、幾つかの点で明確化が必要との声がある。北京市環球法律事務所は、同法第45条に「再輸出」への言及があり、同法の対象行為となるものの、同条の規定は原則を示すものにすぎず、「同法の関連規定に従う」と記述しているだけで、どの関連規定を指すのか不明確だと指摘。実務での運用が不明瞭で、付属法令による明確化が待たれると強調している。さらに、同法第2条に中国の公民、法人などが外国の組織と個人に管理品目を提供することに禁止あるいは制限措置を取るとしていることについて、同法と輸出管理に係る現行法令はその範囲を具体的に定義していないと指摘。例えば、外商投資企業内部で中国籍従業員が外国籍従業員に規制品目を提供する際に一律許可が必要になるかについても、付属法令による明確化が待たれるとした。

(注)輸出管理法第2条が管理品目と規定しているのは、デュアルユース品目、軍用品、核やその他国家の安全と利益の擁護、拡散防止などの国際的義務の履行に関わる貨物、技術、サービスなどの品目、これら品目に関連する技術資料などのデータ。

(宗金建志)

(中国)

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