マニラ首都圏の近隣州で活動制限強化、外国人の入国は引き続き停止
(フィリピン)
マニラ発
2021年03月25日
フィリピン政府は3月21日、国内全土で実施している移動・経済制限措置であるコミュニティー隔離措置(注)について、3月22日から4月4日まで新たにブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州において比較的緩やかな隔離措置であるGCQを運用すると発表した。4段階の隔離措置の中で最も緩やかな段階であるMGCQからの引き上げとなる。これらの州は、感染が拡大するマニラ首都圏の近隣に位置する。今回の措置で政府は、感染者のさらなる増加を防ぐことを図っている。マニラ首都圏を含め、新たにGCQとなったブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州への移動(また対象地域から他地域への移動)は、医療やビジネス上の理由などの必要性が高い用件に限定される。
対象地域では、主な活動制限措置として以下が課されている。
- 対象地域での集会を禁止する。対面でのミーティングは推奨されず、ビデオ会議でのミーティング実施を奨励。
- 民間企業の事業所では、現行の営業・操業体制は許容されるが、引き続き感染防止対策を講じ、食堂などでの人の密集は禁止される。
- レストラン、カフェなどの飲食店は、配達、テイクアウト、屋外での飲食(ただし会場の収容人数の最大50%)のみに限定。また、アクリルなどの仕切りの配置、適切な座席配置などの措置がされている場合に許可される。
外国人の入国受け入れは引き続き停止中
フィリピン政府は、3月22日から4月21日にかけて、外国人の入国受け入れを停止しており、入国停止措置の例外となる外国人は、外交官や国際機関職員などの一部に限られている(2021年3月19日記事参照)。なお、新型コロナウイルス対策の省庁間タスクフォース(IATF-EID)が3月19日に発表した決議では、「外交官や国際機関職員もしくはその扶養家族で、かつ入国時に9(E)(外交/公用査証)を保持している者」、または「外交官や国際機関職員もしくはその扶養家族で、かつ入国時に47(A)(2)(特別非移民査証)を保持している者」などは、場合により、入国停止措置の例外として扱われると規定している。
(注)最も厳格な隔離措置から順に、ECQ(強化されたコミュニティー隔離措置)、MECQ(修正を加えた、強化されたコミュニティー隔離措置)、GCQ(一般的なコミュニティー隔離措置)、MGCQ(修正を加えた、一般的なコミュニティー隔離措置)。最新のコミュニティー隔離措置ガイドラインについては、「フィリピンにおけるコミュニティー隔離措置の最新状況(2021年3月24日更新版)」参照。
(吉田暁彦)
(フィリピン)
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