連邦政府、新型コロナ対策の制限措置の段階的緩和案を発表

(スイス)

ジュネーブ発

2021年02月18日

スイス連邦参事会(内閣)は2月17日、新型コロナウイルスの感染状況を評価し、細心の注意を払いつつ行動制限措置を段階的に緩和する方針を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした(2月28日までの行動制限措置については2020年12月21日2021年1月15日記事参照)。

第1段階として、3月1日から感染リスクが比較的低いとみられる一般店舗、博物館、図書館、スポーツ施設・娯楽施設(動物園や植物園など)の屋外施設の営業再開を認める。ただし、これらの施設では収容人数制限は維持され、利用者にはマスク着用の上、社会的距離の確保が求められる。屋外での私的イベントは15人まで可能とし、18歳までの若者に関するスポーツや文化活動の制限が撤廃される。

第2段階は、イースター休暇前の4月1日からを予定している。安全措置が講じられることを前提として、スポーツ・文化イベントの開催を可能とするほか、屋内スポーツ施設、レストランのテラス席の再開を認める。ただし、連邦参事会としては、感染状況が許容範囲内であることをその条件としており、具体的には、新型コロナウイルス検査の陽性率が5%以下で、感染患者の集中治療室(ICU)占有率が25%以下であること、過去7日間の実行再生産数が1以下で、3月24日時点の2週間新規感染者率(10万人当たり)が3月1日よりも悪化していないことが条件となる。これらの条件を満たした上で、状況を総合的に勘案し、緩和措置の決定可否を最終的に判断することになる。

連邦参事会は第1段階の緩和措置について、各州との協議を経て2月24日の閣議で決定する。2020年12月18日と2021年1月13日に導入された行動制限措置は第1段階で緩和される項目を除き、3月末まで維持される。

このほか、スイス政府は2月8日から水際措置として全ての国からの航空経路での入国者について、事前のPCR検査の陰性証明書の提示を求めているが、2月22日以降、12歳未満の子供は除外されるほか、迅速抗原検査による陰性証明書も認めるようになることも発表した。

(和田恭)

(スイス)

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