タイ政府、規制緩和策を決定

(タイ)

バンコク発

2021年02月01日

タイ政府の新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は1月29日、非常事態令第9条に基づく、新たな措置(決定第18号)を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。同日付の官報で公示され、2月1日から発効する。今回の措置では、これまで「最高管理区域」されていた28都県を「最高管理区域」「管理区域」などにレベル分けし、リスクに応じた規制を適用する。発表によると、サムットサコーン県、バンコク都、サムットプラカーン県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県の計5都県を「最高管理区域」としながらも、規制の緩和措置を行う。なお、サムットサコーン県については、現段階で感染が収束していないことなどから、引き続き、特に警戒が必要な県に指定された。

ポイントは以下のとおり。

1.最高管理区域:サムットサコーン県を除く上記4都県。

(1)パブ、バー、カラオケ店の営業は禁止(持ち帰りは可)、(2)店内飲食は午後11時まで可、店内でのアルコール提供は不可(アルコール飲料の持ち帰りのみ可)、(3)学校は通学とオンラインを併用しつつ再開(全校生徒数が120人以下の学校については通常登校可)、(4)100人を超えるセミナー、会議、宴会は不可(アルコールの提供も不可)、(5)展示会や催事などは、1平方メートル当たり1人以下の人数制限を講じる必要あり、(6)闘鶏場、闘牛場などの営業は不可、(7)スパ、ジム、フィットネスなどの営業は可

2.管理区域:チョンブリ県、チャチェンサオ県、ラヨーン県、サラブリ県、アユタヤ県、ナコムパトム県などを含む20県。

(1)パブ、バー、カラオケ店は午後11時まで営業可(店内でのアルコール提供も可)、(2)店内飲食可(ただし、店内でのアルコール提供は午後11時まで)、(3)学校は平常どおり再開、(4)300人以内のセミナーや会議、宴会は可(アルコールの提供も可)、(5)タイ人の国内移動は可(最高管理区域からの移動は消毒や体温検査などが必要)

なお、サムットサコーン県以外の、デパート、ショッピングモール、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどは、通常どおり営業が可能。また、外国人労働者の移動は制限する。モー・チャナ(行動追跡アプリ)(2021年1月7日記事参照)の使用を義務付け、他県へ移動する場合、各県の委員会が協議し、知事の承認が必要となる。

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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