米商務省、232条鉄鋼・アルミ関税の適用除外制度を一部改定

(米国)

ニューヨーク発

2020年12月21日

米国商務省・産業安全保障局(BIS)は12月14日、1962年通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミニウム製品への追加関税の適用除外制度について、一部を改定する最終暫定規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(Interim Final Rule:IFR)を官報で公示した。同規則は改定内容の一部を除き即日有効となっているが、BISは今回のIFR全体に関するパブリックコメントを2021年2月12日まで求めるとしている(注1)。

BISは2020年の5~7月に、同適用除外制度の見直しに向けたパブコメを募集しており(2020年5月26日記事参照)、今回のIFRでそれらコメントの一部に応えた。改定の要点は次の3点となる。

  1. 追加関税の適用除外申請(以下、除外申請)に対して、これまで反対意見が提出されなかった品目は「一括承認除外(General Approved Exclusions、以下、GAEs)」としてリスト化し、無期限で追加関税の適用除外を受けられるよう改定。ただし、BISはいつでもリストの改定が可能となっている。官報末尾にGAEsのリストが掲載されており、鉄鋼は108品目、アルミは15品目が含まれている。基本的にはHTSコード10桁で指定されているが、商務省がより詳しく製品の詳細を規定しているものもある。この改定内容は12月29日以降、輸入されるものに適用される。
  2. 適用除外申請者に対して、除外を求める輸入量がビジネス上の正当なニーズに合致していることを証明させる手続きを追加。具体的には除外申請時に、輸入品を用いて米国内で製造・加工などの工程を行うことや、除外申請が価格のみを理由としたものでないこと、除外承認が下りた場合、翌年以内に全輸入量を消費または販売することなどを宣誓する必要がある。
  3. 除外申請を承認する要件として、除外に反対する米国内メーカーが当該品目を「8週間以内に供給できない場合」としていたところ、「8週間以内の供給が不可能で、申請者が外国の供給者から全量を輸入するよりも早い日までに供給ができない場合」という要件を追加(注2)。かつ、除外申請に反対する米国内メーカーが当該品目につき、除外申請量の10~99%を生産できる場合は、その分だけ商務省が除外申請を却下し得るとされた。

上記の1.については、除外申請者にメリットがあるとみられるが、2.と3.は除外申請に反対を唱える米国企業の要望をくみ取った改定内容といえる。BISはこのほか、今回のIFRのみでは、募集したパブコメに対応できていない課題があるとして、今後、少なくとも1つは追加のIFRを発表する考えだとしている。

(注1)パブリックコメントを含めた提出先は連邦ポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのドケット番号BIS-2020-0022となっている。

(注2)除外に反対する米国メーカーから、8週間以内に同製品を供給できなければ除外が認められてしまうというルールは厳しすぎる、とのパブコメがあったとみられる。

(磯部真一)

(米国)

ビジネス短信 1b330fa26d071f18