外国人の入国制限を緩和、ダバオ市の制限を1段階厳格化

(フィリピン)

マニラ発

2020年11月25日

フィリピン政府の新型コロナウイルス対策のための省庁間タスクフォース(IATF-EID)は11月19日、外国人の入国や隔離措置適用地域の変更など、感染対策に伴う幾つかの制限を緩和・変更した(発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)文書)。IATF-EIDは11月1日から外国人の入国を一部緩和した(2020年10月29日記事参照)が、今回の発表で対象を拡大した結果、以下のとおりとなった。

a.(1)移民法第9条(d)に定める非移民査証〔9(d)〕を持つ者

〔フィリピンと条約締結国(日本など)との商取引を行うフィリピンの法人に勤務する者、フィリピン国内で自分が投資している事業を運営するために入国する者〕

(2)オムニバス投資法(行政令226号)に基づいた査証を持つ者

〔地域統括本部(RHQ)と地域運営統括本部(ROHQ)に勤務する外国人駐在員、特別投資家居住査証(SIRV:Special Investor Resident Visa)の所持者〕

b.法務省が発給した特別非移民査証〔47(a)(2)〕を持つ者

〔BOI(投資委員会)やPEZA(経済特区庁)など投資誘致機関が登録した企業の投資家または従業員である外国人を含む〕

c.オーロラ・パシフィック経済区・自由港庁(APECO)、スービック湾広域都市圏庁(SBMA)、バターン自由港経済特区庁、カガヤン経済区庁、クラーク開発公社の発給した査証を持つ者

11月1日からの規制緩和と比較して、今回の緩和・変更では、a.(1)移民法第9条(d)に定める非移民査証〔9(d)〕を持つ者と、c.のうちバターン自由港経済特区庁、カガヤン経済区庁、クラーク開発公社の発給した査証を持つ者が追加となった。

ただし、上記の適用に当たっては、入国時に有効な査証を持っていることと、フィリピン政府の指定検疫施設での入国時検査を予約していること、入国する(空)港がその日に受け入れ可能な人数のみ入国できること(を了承すること)、フィリピンの入国管理法や関連法規に従うことが条件となる。

IATF-EIDは11月19日、同日から30日まで、ダバオ市の広域隔離措置を厳格化すると発表した。ダバオ市での感染拡大を受け、これまで適用していた最も緩やかな措置のMGCQ(注)から1段階引き上げ、GCQ(注)を適用する。なお、ダバオ市の累計感染者数は11月1日時点で3,859人だったが、24日時点では5,928人となっており、ダバオ地域全体の感染者数の約7割を占めている(保健省)。

(注)最も厳格な隔離措置から順に、ECQ(強化されたコミュニティー隔離措置)、MECQ(修正を加えた、強化されたコミュニティー隔離措置)、GCQ(一般的なコミュニティー隔離措置)、MGCQ(修正を加えた、一般的なコミュニティー隔離措置)となる。最新の状況は「コミュニティ隔離措置ガイドライン(11月20日改訂版)」を参照。

(石原孝志)

(フィリピン)

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