外国人駐在員の入国制限緩和を発表

(フィリピン)

マニラ発

2020年10月29日

新型コロナウイルス対策のためのフィリピン政府の省庁間タスクフォース(IATF-EID)は10月22日、外国人の入国や社会活動など、感染対策に伴う幾つかの制限を緩和する決議を行ったと発表した。まず11月1日から、入国管理局が発給した以下の査証を有する外国人の入国を認める。

a.オムニバス投資法(行政令226号)に基づいた査証を持つ者

b.特別非移民ビザ〔47(a)(2)〕を持つ者

c.オーロラ・パシフィック経済区・自由港庁、スービック湾広域都市圏庁の発給した査証を持つ者

このうち、a.は地域統括本部(RHQ)や地域運営統括本部(ROHQ)に勤務する外国人駐在員を指し、b.は投資委員会(BOI)や経済特区庁(PEZA)の登録企業の投資家または従業員である外国人を含む。ただし、この緩和措置の適用に当たっては、入国時に有効な査証を持っていること、フィリピン政府指定施設での入国時検疫を予約していること、入国する(空)港がその日に受け入れ可能な人数のみ入国できることを了承すること、フィリピンの入国管理法や関連法規に従うことが条件となる。

また、今回の決議でGCQ(比較的緩やかなコミュニティー隔離措置)(注1)が適用されている地域でも、会場の収容人員の30%以内であれば、宗教関連の集会が認められることになった。これまではGCQ下では不要不急の集会は禁止で、宗教関連の集会は会場の収容人員の10%または10人までの多い方に限って開催を認めていた(注2)。

(注1)最も厳格な隔離措置から順に、ECQ(強化されたコミュニティー隔離措置)、MECQ(修正を加えた、強化されたコミュニティー隔離措置)、GCQ(一般的なコミュニティー隔離措置)、MGCQ(修正を加えた、一般的なコミュニティー隔離措置)となる。上記を踏まえた最新の「コミュニティー隔離措置ガイドライン(2020年10月23日版)」を参照。

(注2)ただし、GCQ下のマニラ首都圏に限っては、宗教関連など開催が許可される集会は10人以内に制限されていた。今回の決議では、マニラ首都圏を対象とした措置には触れていない。

(石原孝志)

(フィリピン)

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