新規査証発給業務が再開、更新期限の延長措置は終了

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年10月16日

インドネシア法務・人権省は10月1日、大臣令2020年第26号を発令し、インドネシアを訪問する外国人に対する査証および滞在許可の発給を一部再開した(添付資料参照)。これにより、訪問査証、一時滞在査証、一時滞在許可(ITAS)、長期滞在許可(ITAP)などを保持している外国人が入国可能となった。一方、査証免除での入国や到着査証の発給は依然として停止されている。

今回、再開される査証の発給は、特定の目的である場合に限られる。

訪問査証は、(1)緊急の業務、(2)商談実施、(3)物品購入、(4)外国人労働者の能力試験、(5)医療・食糧支援従事者、(6)インドネシア国内の輸送・交通手段へ乗務の場合に、発給される。

就労を伴う一時滞在査証は、(1)専門人材、(2)商品または製造の品質管理、(3)支社の検査・監査の実施、(4)アフターサービス、(5)機械の設置および修理、(6) 建設事業における一時的業務、(7)外国人労働者の能力試験などの場合に発給され、就労を伴わない一時滞在査証は、(1)外国投資の実施、(2)家族合流、(3)高齢の外国人旅行客の場合に発給される。なお、10月13日付の投資調整庁(BKPM)の発表によると、今回の査証発給業務再開に伴い、これまで新規査証発給に必要とされていたBKPMの推薦状の発行(2020年7月2日記事参照)は停止され、不要となった。

滞在許可などの更新期限延長措置は撤廃

一方、これまで講じられていた延長措置は撤廃される。同省は、インドネシア国外滞在中に滞在許可などの有効期限が失効した外国人を対象に、更新手続きを行わなければならない期限を、2020年12月31日までに延長していた(2020年8月31日記事参照)。しかし、今回の大臣令により、この措置が撤廃され、インドネシア国外滞在中に滞在許可などの有効期限が失効した場合は、再入国のために、改めて査証を取得することが必要となった。

急な発令だったため、延長措置などに合わせて手続き・準備を進めていた外国企業では、混乱が懸念される。また、実際の運用面に不透明な部分が多いため、個別具体的なケースについては、入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センター(+62-(0)821-1430-9957)または最寄りの入国管理事務所に確認する必要がある。

(尾崎航)

(インドネシア)

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