投資調整庁が企業関係者の入国サポートを実施

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年07月02日

インドネシア投資調整庁(BKPM)は6月11日付の通達で、外国からの投資家がインドネシアに入国を希望する場合、事業の重要性が認められれば推薦状を発行し、入国支援を実施することを発表した。現在、インドネシアに入国資格があるのは滞在許可(KITAS、KITAP)保有者、外交・公用査証または滞在許可(KITAS、KITAP)保有者、国家戦略プロジェクト従事者など一部の者に限られている(2020年4月6日記事参照)。BKPMの推薦状は入国資格の対象外の場合でも、会社運営上の事由などBKPMが必要性を認めた場合に発行される。推薦状を利用することで、在外公館での入国査証の取得や、入国管理局における入国手続きにおいて、例外的な措置を享受できると期待される。ただし、同推薦状が査証取得の実務上どのように取り扱われるのかなど、現時点では不明点もあるため、利用に当たっては逐次確認を行うことが必要だ。

新規駐在予定者が入国した事例も

国際協力機構(JICA)のBKPM投資促進政策アドバイザーオフィスが、6月29日付で発出した日系企業向けのQ&A資料(添付資料参照)によると、BKPMの推薦状を利用して入国した実例として、推薦状申請時点で、就労可能な査証発給の手続きがほぼ完了していた新規駐在予定者の例を掲載している。本事例は、滞在許可を保有していなかったが、BKPMの推薦状により入国管理局の便宜を得て入国手続きを行い就労可能な査証を取得し、インドネシア入国後に滞在許可を取得したケースだ。一方、入国査証を未申請の者がBKPMの推薦状を利用して査証を取得した事例は報告されていない。

ジェトロが日系および外資系企業関係者にヒアリングを実施したところ、同推薦状の取得を検討、または、既に申請したケースが確認されており、今後、申請数の増加に伴い入国可否の基準が次第に判明するとみられる。

事前もしくは入国時のPCR検査と14日間の自主隔離は引き続き必要

なお、入国が認められる場合の保健衛生上の措置は、今回のBKPM通達の対象となっておらず、入国の7日前までに取得した英文の健康診断書に加えて、PCR検査の陰性証明書などが必要とみられる。事前にPCR検査を受けることができない場合は、スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)、ジュアンダ国際空港(スラバヤ)からインドネシア到着時に、迅速抗体検査を含む追加的な健康検査が実施される。迅速抗体検査の結果が陰性の場合、政府指定の施設でPCR検査が実施される。なお、入国後は14日間の自主隔離が必要となる(2020年5月29日記事参照)。

(山城武伸)

(インドネシア)

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