インドネシア、国外滞在中の外国人の滞在許可更新手続き期限を延長

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年08月31日

インドネシア法務人権省入国管理総局は8月25日、ウェブサイト上に「新しい日常」における滞在許可に関する追加説明を掲載し、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS)、定住許可(ITAP/KITAP)または再入国許可が失効した外国人が、再入国の上、更新手続きを行わなければならない期限を、2020年9月8日から12月31日まで延長する旨の通達(インドネシア語、英語:添付資料参照)を出した。

インドネシアでは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当地日系企業の約6割(注1)が一時的に駐在員を日本に帰国させていた。感染拡大が収まらない中、インドネシア当局は再入国救済措置の撤廃を行い、インドネシア国外滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限を2020年9月8日とし、期日までに入国し延長手続きを取らない場合は、新たに申請する必要がある旨の通達を出していた(2020年8月12日記事参照)。当該措置により、日系企業各社は、インドネシア国外で滞在許可等が失効した駐在員を、9月8日までにインドネシアへ再入国させるかどうかの判断を迫られていた(2020年8月21日記事参照)。そのような状況下で、今回の入国管理総局の措置は、日系企業各社に時限的な猶予を与えるもので、各社の判断にも影響がありそうだ。なお、インドネシア滞在中の外国人の滞在許可延長などの手続きに関しては、8月20日から9月20日に期限が延長されている。

詳細および追加の情報は、インドネシア法務人権省出入国管理総局のウェブサイトやソーシャルメディア(Instagram/Facebook/Twitter)、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(注2)(+62-(0)821-1430-9957)に確認する必要がある。

(注1)ジェトロが6月に、在インドネシア日系企業を対象に行った新型コロナウイルスに関わる緊急アンケートの結果から抜粋。結果の詳細はウェブサイトPDFファイル(1.5MB)参照。

(注2)スマートフォンにチャットアプリ「WhatsApp」をインストールの上、電話番号を登録することで、テキストメッセージによるやり取りを行い、問い合わせ対応するサービス。

(上野渉)

(インドネシア)

ビジネス短信 d33ffe742ad4083c