10月施行の食品表示ラベル規格の改定公示、日本からの輸入食品・飲料にも影響

(メキシコ)

メキシコ発

2020年04月02日

メキシコ経済省は3月27日、肥満対策のための食品表示に関するメキシコ公式規格(NOM-051-SCFI/SSA1-2010)の改定を官報公示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。10月1日に施行される。政府はこれまで、肥満など生活習慣病の対策として保健一般法(LGS)を改正しており(2019年10月29日記事参照)、今回、その関連規則である食品と非アルコール飲料へのラベル表示について、肥満などの原因となる栄養成分の警告表示義務と、その方法などを新規に定めた。企業に求められる対応は段階的に引き上げられ、さらに輸入品にも同様の対応が必要となるため、日本からの輸入食品を扱う企業は注意が必要だ。改正の重要なポイントは次の3点。

  1. 食品包装に警告表示が必要な栄養成分(カロリー、糖分、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム)および基準値を段階的に引き上げる。カロリーとナトリウムは、固形製品と液体製品で含有可能上限値が異なる。上限値はフェーズ1(2020年10月1日~2023年9月30日)、フェーズ2(2023年10月1日~2025年9月30日)、フェーズ3(2025年10月1日以降)と3段階で設定されている。
  2. 含有している指定栄養成分のいずれか1つでも上限値以上である場合、対象の食品・飲料の包装に当該栄養成分に関する警告表示を掲出する。なお、10月1日~2021年3月31日までは、包装に警告表示のシールを貼付する対応でよいが、2021年4月1日からは包装自体に警告表示が印刷されていなければならない。
  3. 商品購入意欲を高めることを目的とし、1つでも警告表示がある商品の包装にキャラクターや有名人などの写真・絵を表示したり、おもちゃや割引券などのおまけを付けたりすることを禁止。ただし、改正案の段階で含まれていたCM広告やSNSでの商品宣伝の禁止事項は削除された。

改正NOM051の食品表示の厳格化は輸入品も対象となる。そのため、日本から輸入されている食品・非アルコール飲料も、含有栄養成分が基準値上限以上であれば、メキシコ国内で販売するためには別途対応が必要となる。さらに、2021年4月1日からは包装自体に警告表示を印刷しなければならないため、輸入者はメキシコへの輸入後にシールを貼付するだけでは対応完了とはならない。対応責任者は小売販売店ではなく輸入企業。つまり、輸入企業が輸入後にメキシコ国内の保税倉庫などでリパックをするか、輸入前に日本のメーカー側に包装の変更を対応してもらう必要があるため、メキシコ市場での販売への影響は少なくないと考えられる。

(志賀大祐)

(メキシコ)

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