連邦政府検疫措置を見直し、スイスより感染度の高い国のみ指定に

(スイス)

ジュネーブ発

2020年10月30日

スイス連邦参事会(内閣)は10月28日、新型コロナウイルスに対する検疫措置を変更すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。以下の新しい検疫措置は10月29日から適用される。

「感染リスクが増大している国・地域」の基準変更

7月6日以降、連邦政府は2週間で10万人当たり60人以上の新規感染者が出ている国・地域を「感染リスクが増大している国・地域」として指定し、これらの国・地域からのスイスへの入国者については10日間の自主隔離の検疫措置などを求めていた(2020年9月14日記事参照)。

しかし現在、スイスの新規感染者数は10万人当たり762.6人(10月28日時点)と周辺国・地域よりも新規感染者割合が高い状態になったことから、リスク国・地域の指定基準を「直近2週間での10万人当たり新規感染者数が、スイスの数値より60人以上上回ること」に変更した。これにより、自主隔離が必要な国・地域として指定されるのは、これまでの61カ国と隣接4カ国(フランス、ドイツ、オーストリア、イタリア)の一部地域から、チェコ、ベルギー、アンドラ、アルメニアの4カ国と隣接するフランスの一部地域となる。

「感染リスクが増大している国・地域」からの入国者の検疫措置

過去10日間以内に「感染リスクが増大している国・地域」に滞在した者は、州政府への届け出と10日間の自主隔離を行う必要がある。ただし、以下の場合はリスク国・地域からの入国でも検疫措置の対象外となる。

  • 乗り継ぎ(トランジット)のためリスク国・地域に24時間未満滞在した場合
  • 乗り継ぎ・第三国への移動のためスイスを通過する場合
  • 越境通勤などの職業上または通院などの医療上の理由でスイスに入国しなければならず、入国が延期できない場合(これまでスイス滞在5日以内の条件があったが今回撤廃)
  • 職業上または医療上の理由で国外に渡航しなければならず、渡航が延期できない場合(同上)
  • 感染防止措置が講じられた国外の文化的イベント、スポーツ競技会、専門家会議に参加した場合

(和田恭)

(スイス)

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